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  1. 伊豆の国市議会 2019-11-05
    11月29日-01号


    取得元: 伊豆の国市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-22
    令和 1年 12月 定例会(第3回)伊豆の国市告示第88号 地方自治法(昭和22年法律第67号)第101条第1項及び第102条第2項の規定により、次のとおり伊豆の国市議会定例会を招集する。  令和元年11月5日                         伊豆の国市長  小野登志子期日 令和元年11月29日場所 伊豆の国市役所          ◯応招・不応招議員応招議員(15名)    1番  井川弘二郎君      2番  青木 満君    3番  高橋隆子君       4番  森下 茂君    5番  笹原惠子君       6番  鈴木俊治君    7番  久保武彦君       8番  八木基之君    9番  二藤武司君      10番  内田隆久君   11番  小澤五月江君     12番  梅原秀宣君   14番  三好陽子君      15番  田中正男君   16番  古屋鋭治君不応招議員(1名)   13番  柴田三敏君          令和元年第3回(12月)伊豆の国市議会定例会議事日程(第1号)                    令和元年11月29日(金)午前9時開会日程第1 会議録署名議員の指名日程第2 会期の決定日程第3 諸般の報告日程第4 行政報告日程第5 上程議案の一括提案理由日程第6 議案第92号 伊豆の国市表彰条例の一部を改正する条例の制定について日程第7 議案第93号 伊豆の国市部設置条例の一部を改正する条例の制定について日程第8 議案第94号 伊豆の国市職員定数条例の一部を改正する条例の制定について日程第9 議案第95号 伊豆の国市特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について日程第10 議案第96号 伊豆の国市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について日程第11 議案第97号 伊豆の国市消防団条例の一部を改正する条例の制定について日程第12 議案第98号 伊豆の国市下水道事業の設置等に関する条例の制定について日程第13 議案第99号 伊豆の国市下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係条例の整理に関する条例の制定について日程第14 議案第100号 伊豆の国市学校給食費の管理に関する条例の制定について日程第15 議案第101号 令和元年度伊豆の国市一般会計補正予算(第6号)日程第16 議案第102号 令和元年度伊豆の国市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)日程第17 議案第103号 自治功労表彰について日程第18 議案第104号 新市まちづくり計画(伊豆の国市建設計画)の変更について日程第19 議案第105号 財産の処分について日程第20 議案第106号 損害賠償の額の決定及び和解について日程第21 議案第107号 伊豆の国市韮山福祉センターの指定管理者の指定について日程第22 議案第108号 伊豆の国市児童発達支援センターの指定管理者の指定について日程第23 議案第109号 伊豆の国市長岡温水プールの指定管理者の指定について日程第24 諮問第2号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて日程第25 閉会中の事務調査の報告---------------------------------------本日の会議に付した事件 日程第1から日程第24まで議事日程に同じ 追加日程第1 発議第2号 伊豆の国市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 日程第25議事日程に同じ---------------------------------------出席議員(15名)     1番  井川弘二郎君     2番  青木 満君     3番  高橋隆子君      4番  森下 茂君     5番  笹原惠子君      6番  鈴木俊治君     7番  久保武彦君      8番  八木基之君     9番  二藤武司君     10番  内田隆久君    11番  小澤五月江君    12番  梅原秀宣君    14番  三好陽子君     15番  田中正男君    16番  古屋鋭治君欠席議員(1名)    13番  柴田三敏君---------------------------------------地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名 市長      小野登志子君   副市長      渡辺勝弘君 教育長     内山隆昭君    市長戦略部長   杉山 清君 まちづくり         天野正人君    総務部長     名波由雅君 政策監 危機管理監   神田 稔君    市民福祉部長   杉山義浩君 福祉事務所長  吉永朋子君    経済環境部長   岡本 勉君 観光文化部長  半田和則君    都市整備部長   西島 功君 会計管理者   柳本加代子君   教育部長     山口和久君 教育部参与   小森 茂君---------------------------------------職務のため出席した者の職氏名 議会事務局長  増島清二     議会事務局次長  高橋博美 議会事務局係長 西島裕也     書記       井川敦子 △開会 午前9時00分 △開会の宣告 ○議長(古屋鋭治君) 皆さん、改めましておはようございます。 ただいまの出席議員は15名です。定足数に達しておりますので、会議は成立いたしました。 なお、柴田議員より、12月定例会につきましては期間中全休ということで欠席届が提出されておりますので、ご承知おきをいただきたいと思います。 ただいまから、令和元年第3回12月伊豆の国市議会定例会を開会いたします。 なお、本定例会でのFMいずのくにの生中継は、本日と12月2日、3日、4日の一般質問、並びに12月16日の最終日の5日間を予定しております。--------------------------------------- △開議の宣告 ○議長(古屋鋭治君) 直ちに本日の会議を開きます。--------------------------------------- △議事日程の報告 ○議長(古屋鋭治君) 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。--------------------------------------- △会議録署名議員の指名 ○議長(古屋鋭治君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員は、伊豆の国市議会会議規則第81条の規定により、議長において、    7番 久保武彦議員    8番 八木基之議員 の両名を指名いたします。--------------------------------------- △会期の決定 ○議長(古屋鋭治君) 日程第2、会期の決定を議題といたします。 本定例会の運営につきましては、11月22日に議会運営委員会で検討していただいておりますので、委員長からその報告をお願いいたします。 9番、二藤武司議会運営委員会委員長。     〔9番 二藤武司君登壇〕 ◆議会運営委員会委員長(二藤武司君) おはようございます。 9番、議会運営委員会委員長の二藤武司です。 令和元年伊豆の国市議会第3回定例会の議会運営につきまして、去る11月25日午前9時より、委員5名、副市長、総務部長、市長戦略部長の出席のもと開催いたしました議会運営委員会の審査の結果について報告いたします。 本定例会に上程される案件は、条例制定3件、条例の一部改正6件、補正予算2件、その他7件、諮問1件、計19件と閉会中の事務調査報告であります。 本日は、日程第6、議案第92号から97号までの条例一部改正及び日程第16、議案第102号から諮問第2号までは採決まで行います。 日程第12、議案第98号から100号まで条例の制定及び議案第101号、一般会計補正予算(第6号)は、質疑の後、各常任委員会へ付託とし、12月12日に委員長報告を行い、報告に対する質疑、討論、採決は12月16日の最終日に行います。 11月30日、12月1日は休会といたします。 12月2日、3日、4日の3日間で一般質問を行い、10名が登壇の予定であります。 翌12月5日は各常任委員会に付託案件の審査をお願いいたします。 12月6日は常任委員会予備日とし、12月7日から11日まで休会といたします。 12月12日に本会議を再開し、各常任委員会の報告を求めます。 委員長報告に対する質疑、討論の通告は12月13日正午までといたします。 12月14日、15日は休会といたし、最終日12月16日は付託案件の委員長報告に対する質疑、討論の後、採決を行います。 これにより、本定例会の会期は本日11月29日から12月16日までの18日間とすべきとの結論でありました。 限られた会期の中、円滑な議会運営が図られますようお願い申し上げて、委員長報告といたします。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) 二藤委員長ありがとうございました。 お諮りいたします。本定例会の会期を委員長の報告のとおり本日11月29日から12月16日まで18日間としたいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 異議なしと認めます。 よって、本定例会の会期は本日11月29日から12月16日までの18日間とすることに決定いたしました。--------------------------------------- △諸般の報告 ○議長(古屋鋭治君) 日程第3、諸般の報告をいたします。 議長報告及び監査委員報告は、お手元に配付いたしました諸般の報告一覧のとおりであります。 朗読は省略いたします。 以上で諸般の報告を終了いたします。--------------------------------------- △行政報告 ○議長(古屋鋭治君) 日程第4、行政報告の発言を市長より求められておりますので、これを許可いたします。 市長。     〔市長 小野登志子君登壇〕 ◎市長(小野登志子君) 皆様おはようございます。 めっきり寒くなってまいりました。山々の紅葉は殊のほか美しいように感じられますが、皆様におかれましては体調はいかがでしょうか。 本日は令和元年市議会12月定例会にご参集いただき、まことにありがとうございます。本日より12月16日までの18日間、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 それでは、9月議会定例会初日での行政報告以降、現在までの行政全般についてご報告いたしますが、まずは9月以降に伊豆半島に襲来した台風15号、台風19号についての被害状況、対応等を総括的に申し上げた後、各所管における行政全般にわたるご報告をさせていただきます。 9月8日に襲来した台風15号につきましては、道路管理上、障害となる倒木や土砂崩れ、カーブミラーの破損や市有地内の倒木により民家の屋根を破損するなどの被害がありました。市内3カ所に自主避難所を開設し、合計42人の市民の皆様が自主的な避難をされております。 また、10月12日の台風19号につきましては、静岡県内では伊豆の国市ほか県東部5市町に対して気象庁から大雨特別警報が発令されました。その後、甚大な被害が発生し、被災状況につきましては、県内では函南町とともに災害救助法の適用を受け、伊豆の国市誕生以来、最大の災害と言えるものでありました。 市では、避難勧告、避難指示を発令し、自主避難所15カ所を開設し、合計3,464人の市民の皆様に避難いただきました。その被害につきましては、市内各所の市道において冠水やのり面の崩壊、倒木、また河川における土砂の堆積や護岸の崩壊等の災害が発生するとともに、内水氾濫により床上浸水と床下浸水が約600件、農作物の浸水被害や農業施設被害、停電や断水等も発生したところであります。 被災箇所については応急対応を行っておりますが、道路の崩壊等により特に大規模な被害があった箇所におきましては、現在も通行どめとなっている市道が数カ所あります。これらの市道につきましては、本格的な復旧に向けた地質調査や測量設計等の準備作業を行っており、12月中に国の災害査定を受け、その後、復旧工事の開始となる予定であります。開通までは相当な時間を要する箇所もあり、この間、市民の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解いただきたいと存じます。 次に、被災者支援関係でありますが、台風19号被害に関して、全壊、大規模半壊、半壊または床上浸水したみずからが所有する居住用建物の所有者である市民、約300世帯を対象に災害見舞金の交付を始めております。 また、10月28日から11月8日にかけて、床上浸水被害を受けた家庭に対しては、市保健師が静岡県から派遣された保健師の協力をいただきながら健康支援として家庭訪問を実施しました。合計316戸の訪問に対し、178戸で直接お話をすることができております。 このほか災害救助法に基づく住宅の応急修理についても実施しております。これは大規模半壊、半壊、一部損壊の被害を受けた住宅を対象に、日常生活に欠くことのできない部分について、限度額の範囲内で市が被災者にかわって住宅を応急修理する制度であります。11月27日現在で76件の申請を受け付けております。 また、浸水等の被災により発生した災害廃棄物については、長岡体育館北側4号調整池を仮置き場として、10月13日から20日までの毎日に10月27日を追加した計9日間にわたって受け入れを行いました。災害廃棄物の総量は総計1,000トン程度と見込んでおります。 最後になりますが、復旧・復興に向けた災害支援寄附の受け付けを、ふるさと納税のウエブサイトを通じて10月15日から開始し、11月25日時点で341件、351万208円の寄附をお寄せいただいております。このほかにも個人、団体、企業等から復旧・復興に向けた寄附や見舞金の申し出をいただいているところであります。こちらにつきましては時期を見て整理をし、ご報告したいと考えております。 それでは、続きまして、各部局が所管する行政全般について主な事項を報告いたします。 最初に、市長戦略部であります。都市交流事業では10月20日から23日までの4日間、モンゴル国ソンギノハイルハン区より、区議会議長を初め第104番学校校長及び学生5名を含む合計13名の訪問団が伊豆の国市を訪れました。今回の訪問では、8月にソンギノハイルハン区へ訪問した際に希望されていた教育現場や医療関係施設等を視察いただきました。訪れた小学校では授業を見学し、一緒に給食を食べるなど、子供たちとの親交を深めております。 市政振興関係では、9月13日に学校法人順天堂と相互協力に関する協定を締結いたしました。地域文化の振興や医療、健康、福祉、スポーツ、育児に関することなど計11項目について連携して取り組んでまいります。 企業誘致関係では、江間工業用地区画Aの再募集を行ったところ3社から応募があり、10月24日に開催した選定委員会において売却先を臼井国際産業株式会社に選定いたしました。 シティプロモーション関係では、北条早雲公没後500年祭のイベントとして11月1日に時を超える語りの会が開催され、いずのくに大使の大塚良重氏には北条早雲ひとり語りを、同じく立川志らべ氏には落語を披露していただきました。 公共交通関係では、9月29日に伊豆の国市予約型乗り合いタクシー「立花Go!」実証運行出発式が行われ、10月1日からの6か月間の実証運行を開始しております。この予約型乗り合いタクシーは市内で2例目となる取り組みであり、地域の方々が主体となり、市がその活動を支援するという地域と市の連携により、なし得たものであります。今後は、このような取り組みが地域の振興や活性化には必要であると考えております。 公共施設関係では、新火葬場建設工事の安全祈願祭が施工事業者主催により、9月20日にとり行われております。また、新火葬場整備に関する説明会を9月14日、18日、21日の3日間に奈古谷、多田、山木の3区で開催し、11月17日には新し尿処理場の整備に関する説明会を鳥打区で開催いたしました。 次に、総務部でありますが、危機管理関係では9月1日に伊豆の国市総合防災訓練を行い、1万4,392人の参加がありました。市においては、本部運営訓練や広域避難所の開設訓練などを実施し、訓練テーマの検証、連携、協働を確認しました。 また、9月26日に株式会社ゼンリン中部支社と災害時における地図製品等の供給等に関する協定の締結、9月30日には静岡県弁護士会と平時の災害対策及び災害時被災者支援活動に関する協定の締結をいたしました。 次に、自治会関係でありますが、11月7日に伊豆の国市区連合会の第2回全体会が行われました。 市政懇談会につきましては、10月2日で今年度の開催が終了しており、24会場にて延べ749人の市民の皆様にご参加いただいております。 男女共同参画関係では、女性講座を開講し、10月3日に新ごみ処理施設建設予定地や新火葬場建設地など市内のインフラ整備状況を視察し、10月9日には市長との懇談会を開催しました。女性ならではの視点から多くの質疑が交わされ、延べ67名の女性に受講いただいております。 次に、市民福祉部でありますが、健康づくり関係では、婦人科検診につきまして9月末現在で乳がん検診の受診者は1,278人、子宮がん検診の受診者は1,426人となっております。 また、少子化対策事業の一環として始めましたいずのくに子育てモバイルは10月末現在の登録者1,418人、健康マイレージいきいきカード交付者数は202人となっております。 続きまして、福祉事務所でありますが、障がい福祉関係では、8月13日から10月23日までに6回の障害者支援区分等判定審査会を開催し、51人の方が審査を受けました。令和元年度中の区分認定者数は90人となっております。 長寿福祉関係では、8月2日から11月1日までの間に介護認定審査会を17回開催し、438件の認定を行いました。11月1日現在の認定者数は2,347人であります。 相談センター関係では、8月から10月までの3カ月間で1,800件を超える相談支援を実施しております。また、8月1日から児童扶養手当現況届の受け付けが開始され、10月末現在392件を受理しました。 次に、経済環境部でありますが、農業振興関係では11月7日に第93回静岡県畜産共進会が開催され、伊豆の国市から11頭が出場し、出場全56頭中、最高位となる名誉賞と部門別で最優秀賞を受賞しております。 10月27日には、有害鳥獣の捕獲中の事故の対応を学ぶ救急救命講習会を開催し、猟友会員43名に参加いただきました。 商工関係では、9月10日に若手勤労者を対象としたモチベーションアップセミナーを伊豆の国市商工会青年部と共同で開催しております。また、10月1日より、消費税の増税対策、消費の喚起を目的としたプレミアム付き商品券を市内各郵便局にて販売を開始しております。 10月10日には、観光協会、商工会、農協、建設業協会、行政の各長が集い、市の今後の産業振興、観光振興の方向性について話し合う産業経済懇話会を開催いたしました。 10月27日には、アピタ大仁店駐車場において、伊豆の国市産業振興祭が開催され、伊豆の国ブランドの認定を受けた商品の紹介や販売が行われ、多数の来客がありました。 環境政策関係では、9月23日に花咲く伊豆の国推進協議会主催による秋の花飾り教室を大仁庁舎において開催し、72名の参加がありました。 また、11月10日は大門橋南側の国道414号線沿いに新しいおもてなし花壇が完成し、花咲く伊豆の国推進協議会、花の会大仁支部など関係者出席のもとお披露目式を行いました。 廃棄物対策関係では、11月16日にリサイクルイベント2019を開催し、フリーマーケットやリユース品の無料配布などを行いました。 なお、資源循環センター農土香での堆肥生産量は8月が28トン、9月が23トンで、10月が27トンでありました。販売量は、ばら売りと袋売りを合わせて8月が29トン、9月が29トン、10月が11トンでした。 伊豆市伊豆の国市廃棄物処理施設組合においては、9月25日に組合議会臨時会を開催し、新ごみ処理施設の建設工事請負契約の締結に関する議案の審議をいただき、原案どおり可決されております。 次に、観光文化部でありますが、観光関係では10月1日には小坂みかん共同農園のみかん狩り園がオープンを迎え、11月9日は温泉まんじゅう祭が開催され、約1,500人の来場者でにぎわいました。 11月23日には、道の駅伊豆のへそでリニューアル1周年を祝う式典及び周年祭が行われました。 文化振興関係では、身近に音楽を感じることができるレクチャーコンサート、アクシスの夕べを定期的に開催いたしました。 自主事業では、9月6日に稲川淳二による怪談を、9月22日、11月9日には幼児・子供向けのミュージカルやクラシックコンサートを、10月27日には手嶌葵コンサートを開催し、多くの来場者が演奏などに聞き入りました。 また、11月17日、伊豆市との共催によるグリーンコンサートでは、新日本フィルハーモニー交響楽団の力強く華麗な管弦楽に満席の観客が魅了されました。 スポーツ振興関係では、9月14日に長岡京市とのスポーツ交流会として、バドミントン大会を長岡京市で開催し、76名の参加がありました。 9月28日、29日には、ライド&ライド狩野川2019が行われ、159人の参加がありました。 10月24日、25日の2日間、韮山小学校の5年生全クラスを対象に、現役フィンスイミング選手の松田志保氏と元プロサッカー選手の藤村智美氏を講師に招き、ゲームや体験談等を通じて、夢を持つこと、仲間と協力することの大切さを伝える「夢の教室」を開催いたしました。 10月27日には、長嶋茂雄ロード記念として、読売巨人軍OBの定岡正二氏と篠塚和典氏の2人を講師に招き、小・中学生を対象に、野球教室をさつきケ丘公園野球場で開催し、89人の参加がありました。 11月2日から5日まで、第19回全国中学生都道府県対抗野球大会in伊豆が開催され、当市では予選リーグが韮山運動公園とさつきケ丘公園の2会場で行われ、各都道府県の代表チームによるハイレベルな熱戦が繰り広げられました。 11月21日には、長岡温水プール150万人入場達成セレモニーを行いました。 次に、都市整備部でありますが、都市計画関係では9月19日から22日まで、横浜国立大学大学院、そして都市計画研究室の野原卓教授及び学生の皆様のご協力のもと、伊豆箱根鉄道や順天堂大学静岡病院等の民間事業者や地域住民の皆様とともに、「温泉駅とその周辺地区のまちづくりデザインを考える」をテーマにシャレットワークショップ2019を開催し、将来構想について意見交換を行いました。 また、10月30、31日の2日間、岐阜県美濃市において、国土交通省中部地方整備局管内歴史的風致維持向上計画の認定を受けている15市町が集まり、第7回中部歴史まちづくりサミットが開催され、伊豆の国市の歴史、文化を大いにPRしてまいりました。認定市町一同は、歴史的価値の高い建造物や町並み、伝統芸能など地域固有の風情・情緒を活用した取り組みを一層推進し、それらの魅力をより多くの世代や海外に向け、連携協力して継続的に発信していくことを宣言いたしました。 次に、教育部でありますが、教育総務関係では、9月3日に第1回総合教育会議、11月8日に第2回総合教育会議が開催され、新たな教育大綱の策定や教育支援センターの設置などについて議論しました。 学校教育関係では、9月から10月にかけて小学校で運動会、中学校で体育祭や文化祭が行われ、多くの保護者や地域の方に児童生徒の成長した姿を見ていただきました。 9月12日には、第2回就学支援委員会を開催し、園、学校において新たに特別な支援が必要と判定された新学齢児及び児童生徒に対する協議を行いました。 10月17日には、長岡総合会館アクシスかつらぎにおいて、市内小・中学校音楽発表会が行われ、子供たちが練習の成果を披露し、来場者に感動を与えました。 11月9日、10日は、あやめ会館及び大仁小学校で11月16日、17日には韮山小学校で、それぞれ地区ごとの子ども作品展を開催し、来場者に子供たちの作品を鑑賞いただきました。 幼児教育関係では、10月5日に市立保育園・幼稚園で運動会を開催しております。 生涯学習関係では、11月23日に、わたしの主張発表大会が韮山時代劇場で開催されました。 図書館の利用状況ですが、11月1日現在、入館者数は9万2,436名、貸出数は10万7,155点でありました。 文化財関係では、9月18日から10月31日まで韮山反射炉の発掘調査を実施しております。その結果、大量のしっくいやれんがの目地材と考えられる粘土、そして過去の修理に使われたれんがなどが出土しました。反射炉は、建設中も含め、地震や幾度かの洪水の被害を受けながら現在にその姿を残しておりますが、改めてその軌跡を確認しました。 また、11月2日には静岡大学名誉教授、小和田哲男氏の講演及び早雲ゆかりの市町の首長による北条早雲公没後500年記念シンポジウムを開催し、韮山時代劇場大ホール満員の中、終了いたしました。 なお、伊豆の国歴史ガイドの会が11月10日をもって案内者100万人を達成しております。歴史ガイドの会は平成13年に発足し、市内文化財のガイドを行っていますが、利用者の皆様には大変よい、そして高い評価をいただいております。市といたしましても、引き続き活動の支援をしてまいります。 以上が現在までの主な事務事業となっております。 今後も議員各位を初め市民の皆様のご支援、ご協力を心よりお願い申し上げ、行政報告を終わらせていただきます。ありがとうございました。
    ○議長(古屋鋭治君) 以上で行政報告を終了いたします。--------------------------------------- △上程議案の一括提案理由 ○議長(古屋鋭治君) 日程第5、ここで市長に令和元年第3回伊豆の国市議会定例会提出議案の提案理由について一括で説明を求めます。 市長。     〔市長 小野登志子君登壇〕 ◎市長(小野登志子君) 議長よりお許しを得ましたので、本市議会12月定例会に提案申し上げ、ご審議を賜ります条例案9件、補正予算案2件、その他8件、合わせて19件の議案につきまして、私からその要旨を申し上げます。 なお、詳細につきましては後ほど副市長、または所管の各部長から説明させますので、あらかじめご了承いただきたいと存じます。 初めに、議案第92号 伊豆の国市表彰条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、本案につきましては、本年6月14日に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が公布されたことに伴い、伊豆の国市表彰条例の一部を改正するものであります。 次に、議案第93号 伊豆の国市部設置条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、本案につきましては、下水道事業の公営企業化に伴い、部設置条例の一部を改正しようとするものであります。 次に、議案第94号 伊豆の国市職員定数条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、本案につきましては、下水道事業の公営企業化等に伴い、職員定数を改正しようとするものであります。 次に、議案第95号 伊豆の国市特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、本案につきましては、地方公務員法の一部改正に伴い、所要の改正を行うものであります。 次に、議案第96号 伊豆の国市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてでありますが、本案につきましては、令和元年の人事院の勧告、静岡県人事委員会の勧告などを考慮し、令和元年度の職員の給料月額及び勤勉手当の支給月数の引き上げ等を行うものであります。 次に、議案第97号 伊豆の国市消防団条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、本案につきましては、本年6月14日に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が公布されたことに伴い、伊豆の国市消防団条例の一部を改正するものであります。 次に、議案第98号 伊豆の国市下水道事業の設置条例及び議案第99号 伊豆の国市下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係条例の整理に関する条例の制定についてでありますが、本案につきましては、令和2年4月1日から下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴い、伊豆の国市下水道事業の設置等に関する条例を制定及び関係条例について所要の改正を行うものであります。 次に、議案第100号 伊豆の国市学校給食費の管理に関する条例の制定についてでありますが、本案につきましては、学校給食法第4条の規定に基づき、伊豆の国市学校給食費の管理に関する条例を制定するものであります。 次に、議案第101号 令和元年度伊豆の国市一般会計補正予算(第6号)でありますが、本案につきましては、歳入歳出にそれぞれ8億2,200万円を追加し、総額を247億300万円とする予算の補正と継続費の変更、債務負担行為の追加並びに地方債の追加及び変更をしようとするものであります。 次に、議案第102号 令和元年度伊豆の国市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)でありますが、本案につきましては、歳入歳出にそれぞれ2億4,600万円を追加し、総額を61億2,400万円とする予算の補正をしようとするものであります。 次に、議案第103号 自治功労表彰についてでありますが、本案につきましては、伊豆の国市表彰条例第3条第1項の規定に基づき、自治功労表彰を行うものであります。 次に、議案第104号 新市まちづくり計画(伊豆の国市建設計画)の変更についてでありますが、本案につきましては、伊豆長岡町・韮山町・大仁町合併協議会において作成された新市まちづくり計画(伊豆の国市建設計画)について、この計画に基づく合併特例債の活用を可能にし、将来の財政運営に柔軟性を持たせるため、平成26年度の計画期間延長に引き続き、計画を5年間延長するための変更を行うに当たり、旧市町村の合併の特例に関する法律第5条第7項の規定により、議会の議決を求めるものであります。 次に、議案第105号 財産の処分についてでありますが、本案につきましては、江間工業用地区画Aに係る財産の処分について、このたび区画A進出予定企業との土地売却に関する協議が整い、土地売買契約書を締結いたしましたので、地方自治法第96条第1項第8号及び伊豆の国市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。 次に、議案第106号 損害賠償の額の決定及び和解についてでありますが、本案につきましては、去る令和元年9月8日から9日にかけての台風15号の雨・強風により市有地の木が倒れ、家屋の屋根を直撃し、破損した事故について、地方自治法第96条第1項第12号及び第13号の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。 次に、議案第107号 伊豆の国市韮山福祉センターの指定管理者の指定についてでありますが、本案につきましては、伊豆の国市韮山福祉センターの現在の指定管理者の指定期間が令和2年3月31日で満了するため、次期の指定管理者を地方自治法第244条の2第6項の規定により指定しようとするものであります。 次に、議案第108号 伊豆の国市児童発達支援センターの指定管理者の指定についてでありますが、本案につきましては、伊豆の国市児童発達支援センターの現在の指定管理者の指定期間が令和2年3月31日で満了するため、次期の指定管理者を地方自治法第244条の2第6項の規定により指定しようとするものであります。 次に、議案第109号 伊豆の国長岡温水プールの指定管理者の指定についてでありますが、本案につきましては、伊豆の国市長岡温水プールの現在の指定管理者の指定期間が令和2年3月31日で満了するため、次期の指定管理者を地方自治法第244条の2第6項の規定により指定しようとするものであります。 次に、諮問第2号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてでありますが、本案につきましては、現在の人権擁護委員が3年の任期を終え、任期満了に伴い、委員の再任を法務大臣に推薦したいので、人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づき、議会の意見を求めるものであります。 以上であります。ご審議の上、ご議決をくださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(古屋鋭治君) ただいま、市長より令和元年第3回定例会提出議案の提案理由について説明がありましたので、これより各議案等の内容説明を各担当部署長に求めます。--------------------------------------- △議案第92号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(古屋鋭治君) 日程第6、議案第92号 伊豆の国市表彰条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 本案の内容説明を市長戦略部長に求めます。 市長戦略部長。     〔市長戦略部長 杉山 清君登壇〕 ◎市長戦略部長(杉山清君) 議案第92号 伊豆の国市表彰条例の一部を改正する条例の内容を説明させていただきます。 議案書は3ページをお願いいたします。 参考資料につきましては、1ページの新旧対照表をお願いいたします。 本年6月14日に、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が公布され、成年被後見人等を資格、職種、業務等から一律に排除する規定等、欠格条項を設けている各制度が適正化されることに合わせ、伊豆の国市の表彰条例においても、自治功労者に対する特別待遇を停止する条件としております第11条第1項第2号「成年被後見人又は被保佐人であるとき」、これを削除し、第3項の「破産者にして」を「破産手続開始の決定を受けた者で」に改正し、第3項、第4項を繰り上げるものでございます。 また、第2項第2号の禁固のルビを削っておりますが、これは常用漢字表が改められたことによりまして、漢字だけの表現でよいということになったことによるものでございます。 附則で、この条例の施行日は令和元年12月14日から施行することとしております。 以上で議案第92号 伊豆の国市表彰条例の一部を改正する条例の内容説明を終わります。 ○議長(古屋鋭治君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。よろしいですか。     〔発言する者なし〕 ○議長(古屋鋭治君) それでは、質疑なしと認めます。 これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可いたします。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可いたします。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 賛成討論なしと認めます。 これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第92号 伊豆の国市表彰条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋鋭治君) ご着席ください。全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第93号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(古屋鋭治君) 日程第7、議案第93号 伊豆の国市部設置条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 本案の内容説明を総務部長に求めます。 総務部長。     〔総務部長 名波由雅君登壇〕 ◎総務部長(名波由雅君) それでは、議案書の5ページをお願いいたします。 議案第93号 伊豆の国市部設置条例の一部を改正する条例の制定について説明をさせていただきます。 改正文は7ページとなりますが、本案の説明に当たりましては、参考資料3ページの伊豆の国市部設置条例の一部を改正する条例の制定案新旧対照表をごらん願います。 本案による改正につきましては、下水道事業が公営企業化されることから、第2条各号に規定している各部の分掌事務のうち、第6号に規定している都市整備部の分掌事務から片仮名のエ「下水道に関すること。」を削るものであります。これに伴いまして、同号の片仮名のオ及び片仮名のカは繰り上げて、片仮名のエ及び片仮名のオとなります。 この条例の施行日につきましては、令和2年4月1日であります。 以上で議案第93号の説明を終わらせていただきます。 ○議長(古屋鋭治君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。     〔発言する者なし〕 ○議長(古屋鋭治君) 質疑なしと認めます。 これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は、伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可します。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可いたします。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 賛成討論なしと認めます。 これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第93号 伊豆の国市部設置条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋鋭治君) ご着席ください。全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第94号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(古屋鋭治君) 日程第8、議案第94号 伊豆の国市職員定数条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 本案の内容説明を総務部長に求めます。 総務部長。     〔総務部長 名波由雅君登壇〕 ◎総務部長(名波由雅君) それでは、議案書の9ページをお願いいたします。 議案第94号 伊豆の国市職員定数条例の一部を改正する条例の制定について説明をさせていただきます。 改正文は11ページとなりますが、本案の説明に当たりましては参考資料5ページ、伊豆の国市職員定数条例の一部を改正する条例案新旧対照表をごらん願いたいと思います。 本案による改正につきましては、定数の合計は変えずに内訳を改定しようとするものであります。下水道事業が公営企業化されることに伴いまして、第2条に規定しています地方公営企業の職員数を11人から17人に増やします。同時に、市長の事務部局の職員数を279人から273人に減らします。 また、現行では教育委員会の職員について、事務部局と事務部局以外に分けて規定をしておりますが、職員配置を流動的に行うことができるようにするため、教育委員会の職員に関する規定を1つにしようとするものであります。 なお、この条例の施行につきましては、令和2年4月1日からであります。 議案第94号の説明につきましては以上であります。 ○議長(古屋鋭治君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 15番、田中議員。 ◆15番(田中正男君) 下水道事業が公営企業化することによって今回の改正があるんですけれども、市の職員の全体の数変わらないという、今、部長の説明ありましたけれども、市の職員という形ではいいんでしょうか。これどういうふうに分けたらいいんでしょうか。その辺を伺います。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 総務部長。 ◎総務部長(名波由雅君) この条例につきましては、あくまでも定数条例ですので、それ以下ならば構わないということでありますので、今は合計は変えずに、今ある下水道課の職員を市長部局から公営企業のほうへ持っていくというようなことですので、特に今の人数がどうのこうの、人数が変わるからということではありません。今の状態で下水道事業が公営企業化になるということですので、その分を人数を変えているということでございます。 ○議長(古屋鋭治君) 15番、田中議員。 ◆15番(田中正男君) 所管が市長部局から地方公営企業になるということですけれども、待遇から何からも今までの職員と同じ形で待遇があると思うんですけれども、これまとめて市の職員と言ってよろしいんでしょうか。一般職の市長部局とこの公営企業のほうと分けていますけれども、総ぐるめで市の職員という地方公務員として同じように働くということでまとめてよろしいんでしょうか。その人数的なものを伺います。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 総務部長。 ◎総務部長(名波由雅君) 全て市の職員ということになります。 ○議長(古屋鋭治君) そのほかございませんか。よろしいですか。 14番、三好議員。 ◆14番(三好陽子君) 14番、三好です。 私は教育委員会の職員の関係についてお聞きしたいんですけれども、事務部局の職員とそれ以外の職員は今まで分けていたけれども、ちょっと説明の言葉がきちんと聞けなかったんですけれども、運用というんでしょうか。事務は事務の中での異動のみじゃなく、職員の活用が有効になるようにということなんだとは思うんですけれども、具体的には、こういうふうにまとめる理由というか、そういうのが現実問題として発生しているんでしょうか。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 総務部長。 ◎総務部長(名波由雅君) 特に事務部局の中の職員数につきまして、結構今ぎりぎりの状態というのがあります。その中で例えば今、学校事務をやられている方が、例えばこちらに入ってきたときの人数の変更が当然なりますよね、今の状態ですと、事務部局と事務部局以外ということで。そういうときに人数のこういう条例改正が必要になる可能性もあるということになりまして、例えばその事務部局以外、事務部局の職員が行くことは当然ありますので、そういうものを特に自由にできるようなことで、そういう今のような事務部局と事務部局以外を一緒にしようということでございます。 ○議長(古屋鋭治君) 14番、三好議員。 ◆14番(三好陽子君) すみません、余り現場の状況が把握できていないものですから、今、総務部長が例えばということで教育委員会の事務職員と学校の事務の職員との異動の関係が1つ事例としてありましたけれども、私がちょっとここで質問をした理由としては、例えばちょっとよくわかってないですけれども、教育委員会の所管に属する事務部局以外の職員ということは、例えば保育士さんなども含んでいるのかなと思っていて、例えば専門職である保育士さんが事務部局に移るということが実際に必要とするとか、可能性としてそうなる可能性があるのかということがありまして、専門職を生かすという点で、もしそういうことがやられるという考えがあるのかどうかというふうにちょっと感じたものですから、なぜこうするのかとをちょっと聞いておきたかったものですから、現実的に学校事務以外の関係では何かまとめる必要性というのがあるんでしょうか。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 総務部長。 ◎総務部長(名波由雅君) 例えば今、幼保ですね、そちらにいってない職員でも、例えば免許を持っている方もいらっしゃいます。その方が可能性として行く場合もありますので、そういう部分でのことを想定しているということもあります。さらに、幼保にいた方が幼稚園・保育園だけでないところへ異動した場合も実際にありますので、ですので、そういうものがないということは言えませんので、こういう形をさせていただきたいということでございます。 ○議長(古屋鋭治君) そのほかございませんか。よろしいですか。     〔発言する者なし〕 ○議長(古屋鋭治君) それでは、質疑なしと認めます。 これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は、伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可いたします。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可いたします。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 賛成討論なしと認めます。 これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第94号 伊豆の国市職員定数条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋鋭治君) ご着席ください。全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第95号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(古屋鋭治君) 日程第9、議案第95号 伊豆の国市特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 本案の内容説明を総務部長に求めます。 総務部長。     〔総務部長 名波由雅君登壇〕 ◎総務部長(名波由雅君) それでは、議案書の13ページをお願いいたします。 議案第95号 伊豆の国市特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定につきまして説明をさせていただきます。 改正文は15ページとなりますが、本案の説明に当たりましては参考資料7ページの伊豆の国市特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例案新旧対照表をごらんいただきたいと思います。 本案によります改正は、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行により地方公務員法の一部が改正され、会計年度任用職員制度の導入及び特別職非常勤職員の任用の適正確保を図るようになります。国際交流員や幼保の指導主事にあっては、所定の勤務時間及び勤務場所において上司の指示に従って従事する事務であり、労働者性が高い職であり、また地方公務員法の守秘義務などの服務を課すべき職であるため、別表の幼保指導主事の項及び国際交流員の項を削るものであります。 なお、この条例の施行につきましては令和2年4月1日となります。 議案第95号の説明につきましては以上であります。 ○議長(古屋鋭治君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 15番、田中議員。 ◆15番(田中正男君) 現在の特別職を会計年度任用職員に変更するということなんですけれども、今、部長がその理由について述べられましたけれども、ちょっとわかりにくかったんですけれども、問題というか、内容については変わらず同じように勤務してもらう。それから、労働条件とか待遇は同じなんでしょうか。先ほど守秘義務についても課せられるということは言われましたけれども、待遇についてはどうでしょうか。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 総務部長。 ◎総務部長(名波由雅君) この幼保指導主事と国際交流員につきましては、今は非常勤の特別職となっておりますが、これが会計年度任用職員に移行するというだけで、基本的な待遇については変わらないということになります。 ○議長(古屋鋭治君) よろしいですね。 そのほかございませんか。     〔発言する者なし〕 ○議長(古屋鋭治君) それでは、質疑なしと認めます。 これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は、伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可いたします。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可いたします。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 賛成討論なしと認めます。 これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第95号 伊豆の国市特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋鋭治君) ご着席ください。全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 会議の途中ですけれども、ここで暫時休憩といたします。再開を10時25分といたします。 △休憩 午前10時10分 △再開 午前10時25分 ○議長(古屋鋭治君) 休憩を閉じ、会議を再開いたします。--------------------------------------- △議案第96号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(古屋鋭治君) 日程第10、議案第96号 伊豆の国市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 本案の内容説明を総務部長に求めます。 総務部長。     〔総務部長 名波由雅君登壇〕 ◎総務部長(名波由雅君) それでは、議案書の17ページをお願いいたします。 議案第96号 伊豆の国市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定につきましてご説明をさせていただきます。 改正文は19ページからとなりますが、本案の説明に当たりましては参考資料の9ページからの伊豆の国市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例案新旧対照表をごらん願います。 参考資料の9ページにあります第1条関係につきましては、伊豆の国市職員の給与に関する条例の改正について定めております。 その中の第29条の勤勉手当につきましては、人事院勧告に対応し、第2項に規定している勤勉手当の支給月数を第1号では再任用職員以外の職員について100分の5、月数にしますと0.05月分、12月の支給分として引き上げを行おうというものであります。また、再任用職員の勤勉手当の支給率の改定は行いません。 次の別表第1、行政職給料表(甲)につきましては、初任給を2,000円、また若年層を対象に給料月額を引き上げるというものであり、参考資料の15ページからの別表第2の行政職給料表(乙)につきましても、同様に給料表の引き上げを行うというものであります。 次に、参考資料22ページの第2条関係につきましては、伊豆の国市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の改正について定めております。特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例第6条の期末手当につきましては、第2項に規定している期末手当の12月に支給される支給月数を100分の5、月数にすると0.05月分引き上げを行うというものであります。 次の第3条関係につきましては、伊豆の国市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の改正について定めております。一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条の給与に関する特例につきましては、第1項に規定している特定任期付職員の給料表のうち1号給について引き上げを行うというものであります。 次の第8条の給与条例の適用除外につきましては、第2項に規定している期末手当の12月に支給される支給月数を100分の5、月数にすると0.05月分引き上げを行うというものであります。 なお、第1条関係及び第2条関係、第3条関係の改正に係る施行期日につきましては、議案書の32ページの附則第1項で交付の日と定めており、平成31年4月1日から適用するものとするものであります。 次に、参考資料の23ページの第4条関係につきましては、伊豆の国市職員の給与に関する条例の改正についてでありますが、ここからは令和2年4月1日からの改正になるものについて定めております。 第14条の改正につきましては、住居手当の支給対象となる家賃の範囲と支給額の改定を行うものであります。 まず、第14条第1項第1号及び第2号の改正は、住居手当の支給対象となる家賃の下限額を1万2,000円から1万6,000円に引き上げるものであります。 次の第2項の改正につきましては、住居手当の改定であります。この改正により、住居手当の支給限度額が現行の2万7,000円から2万8,000円に引き上げられます。 参考資料の24ページになりますが、第29条の勤勉手当につきましては、第2項に規定している勤勉手当の支給月数を第1号で再任用職員以外の職員について100分の95、月数にすると0.95月分とするものであります。これは先ほど説明をいたしました第1条関係で令和元年12月に支給する勤勉手当の引き上げた支給月数を令和2年以降は6月期と12月期に均等に再配分するものであります。 次に、参考資料25ページの第5条関係についてでありますが、伊豆の国市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の改正について定めております。これは、先ほど説明をいたしました第2条関係で、令和元年12月に支給する期末手当の引き上げた支給月数を令和2年以降は6月期と12月期に均等に再配分するものであります。 次に、第6条関係につきましては、伊豆の国市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の改正について定めております。これにつきましても、先ほど説明いたしました第3条関係で令和元年12月に支給する勤勉手当の引き上げた支給月数を令和2年以降は6月期と12月期に均等に再配分するものであります。 なお、この条例の施行期日につきましては、第1条から第3条までにつきましては公布の日とし、平成31年4月1日から適用ということになります。 第4条から第6条につきましては、令和2年4月1日に施行します。 なお、第4条の規定により、住居手当の額は、2,000円を超えて減額されることとなる職員に支給する住居手当については、令和3年3月31日までに支給する住居手当について減ぜられる額を2,000円とするよう経過措置を設けております。 議案第96号につきましては、以上でございます。 ○議長(古屋鋭治君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 10番、内田議員。 ◆10番(内田隆久君) この条例は、伊豆の国市職員の給料を人事院勧告に沿って上げていくということなんですけれども、公務員がストライキだとかの労働基本権の制約を受けているということで、人事院勧告があって、それに準じて市のほうも上げていきますよというお話ですけれども、先日の全員協議会で人事院勧告についてご説明をいただいたわけですけれども、現在の職員の給料というのは現行で平均年齢が43.4歳で41万1,123円であると。それで、人事院の調べた民間企業ですね、民間給与は、約1万2,500事業所、民間事業所の約55万人の個人給与を調べたということなんですが、その民間事業所、ここでいう民間事業所というのは、どのような規模の民間事業所の約1万2,500を調べて、このような差があるということになったんでしょうか。 それが1点と、もう1点は、これに基づいて条例を変えて給与を支給されていくわけですが、伊豆の国市の人事評価がその給与の支給に関して、どのように反映されていくのかという2点について教えてください。 ○議長(古屋鋭治君) それでは、会議の途中ですけれども、暫時休憩といたします。 △休憩 午前10時36分 △再開 午前10時36分 ○議長(古屋鋭治君) それでは、休憩を閉じ、会議を再開いたします。 それでは、答弁を求めます。 総務部長。 ◎総務部長(名波由雅君) 申しわけございませんでした。 この人事院が調査いたしました企業につきましては、企業規模が50人以上の企業ということで、それのところを調査をしたと、そういうところにつきましては、50人以上いる民間企業につきましては、部長、課長、係長等の役職を有しておりまして、公務と同等の者同士による給与比較が可能ということで、そこの調査対象をしたということであります。それによって、その金額が出てきたということ、1万2,500の民間事業所、約55万人ですね。これの個人別給与の調査をしたということでございます。 それから、2点目の人事評価につきましては、現在実際に人事評価を行っております。ただ、ある程度のデータが蓄積しないと、それによって勤勉手当ですね、そういうものに影響をしていくということは、当然予定ではことし12月からのということを計画しておいたんですが、昨年の評価につきまして、ちょっと評価者によって差ができたということがありまして、もう1年おくらせて来年度からボーナスについて人事評価を査定に利用していくということになっております。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) 10番、内田議員。 ◆10番(内田隆久君) 最初のどんな企業の規模かという質問で、50名以上のという答えなんですが、私が調べたのは、調査件数約1万社のうち500人以上の企業が4,000社、100人から500人企業が4,000社、50人から100人が2,000社ということを調べたというんですね。もうちょっと部長より私のほうが細かく調べていたんですけれども、それでそれは結構なんですが、実は国税庁でも同じような民間企業実態調査というのをやっておりまして、国税庁の調査ですと100人未満、ここは2万人で100人未満の企業9,000社ということで、大企業よりも中小企業の調査対象が多いというふうになっているんですね、国税庁の調査は。人事院と比較すると、当然その国税庁の調査よりも人事院の調査のほうが給与が高く出ているというふうになっておりますが、そこら辺のことはいかがお考えかというのが1つ目の再質問。 2点目の人事評価の関係なんですが、うまくできてないので、まだ給与に反映されてないということ、これは4月以降に人事評価が給与に反映されるということでよろしいでしょうかというのが2点目の再質問です。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 総務部長。 ◎総務部長(名波由雅君) まず、国家公務員の給与というのが人事院勧告に基づいてなされるということが基本であります。また、人事委員会を持たない、当然大きい市ですね、そういうところは持っておりますが、伊豆の国市あるいはここの周辺の市につきましては人事委員会設けておりませんので、それにつきましては人事院勧告がもとといいますか、基本となって、あと静岡県の人事委員会の勧告も参考にしながら職員の給与の改定をしていると。これはずっと昔からでございますので、それを踏襲しているという形でございます。 それから、人事評価につきましては、来年の給与の月額というよりも、まず初めにボーナス、賞与ですね。それの勤勉手当について、人事評価を使って差をつけていくということで今のところ考えております。 ○議長(古屋鋭治君) 10番、内田議員。 ◆10番(内田隆久君) 最初の人事院の質問の趣旨というのは、国家公務員の場合には先ほど言った大手企業等々の割り振りの中で平均給与を出していくんですが、伊豆の国市にそれほど大企業がないので、市内の企業の実情とは違うんじゃないかというのがちょっと質問の趣旨ですね。その点どう考えているのかということ。 2点目の人事評価の反映は、そうすると来年7月のボーナスから反映されるということでよろしいでしょうか。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 総務部長。 ◎総務部長(名波由雅君) 確かに伊豆の国市内の企業と比べますと、それぞれ給与について大分変わってくるとは思っております。ですので、今、県内のどこの市町につきましても、自分たちで独自で出しているところ以外は人事院勧告の数字を使っておりますので、伊豆の国市もそのようにしたいと思っております。 それから、人事評価につきましては、12月の賞与からということで今考えております。 ○議長(古屋鋭治君) そのほかございませんか。よろしいですか。 14番、三好議員。 ◆14番(三好陽子君) 14番、三好です。 今回の改正は、月例給に関することなんですけれども、初任給の引き上げ、30代半ばまでの職員、若手の職員中心に給与を引き上げていくということなんですけれども、この引き上げによって平均給与額というのはどのぐらいになるのか。また、それが県内の各自治体との比較でどういう状況になるのかお聞かせいただきたいと思います。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁求めます。 総務部長。 ◎総務部長(名波由雅君) この人事院勧告によって給与改定をした場合に、平均給与月額につきましては勧告前と勧告後でプラス493円ということです。これが42.3歳ということになります。これにつきましては他市とのデータがありませんので比較はありませんが、よく質問されますラスパイレス指数の関係でちょっとお答えをしたいと思います。令和元年のラスパイレスにつきましては、来年3月にならないと公表されないということですので、今平成30年のラスパイレスを言います。伊豆の国市は98.5、前年平成29年が98.6ですので、マイナス0.1ポイントになったということです。これで県内の政令市を除いた21市ですね。それに比べますと伊豆の国市はその中で17番目という、下から5番目というような形ですね。昨年が上から16番目で下から6番目ということだったので、その分落ちているというような状況であります。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) 14番、三好議員。 ◆14番(三好陽子君) 今回の人事院勧告は、国家公務員と民間給与の格差が387円、国家公務員が下回っているということでの人勧ですけれども、当市におきましては493円の平均で引き上げになるということなんですが、それでもなおかつ昨年よりも県内の給与の水準が低い、またラスパイレス指数も下がったということは、どういうことかなと。周りの市町がうちよりも上がっているというふうに捉えたらよろしいでしょうか。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 総務部長。 ◎総務部長(名波由雅君) 先ほど言いましたラスパイレスにつきましては昨年のものですので、今年度のはまだ来年3月でないと出ないものですから今のこの標準の額ですね、それがどうかというのは、ちょっと今のところは言えないというような状況です。 ○議長(古屋鋭治君) 14番、三好議員。 ◆14番(三好陽子君) ラスパイレス指数というのは国家公務員の給与を100としての指数だと思うんですけれども、ラスパイレス指数が最新で平成30年度の指数で98.5ということですけれども、やっぱり前年よりも下がっているということで、今回の引き上げで上がると捉えてもよろしいのかな、どうなんでしょうかね。大分近づいては来ているのかなと思うんですけれども、国家公務員との差が近づいてきているとは思うんですけれども、その辺はどのように当局として捉えているのかというのが1点。 そして、住宅手当の関係ですけれども、こちらは人勧が特に示されていないんですけれども、やっぱりこれも人勧に基づくものという捉え方でよろしいのかという点と、この「ただし」ということで経過措置が設けられておりますけれども、この経過措置の対象になる職員というのは実際にいるんでしょうか。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 総務部長。 ◎総務部長(名波由雅君) 今年度のラスパイレスにつきましては、同じように国も給与改定をしますので、それについて確かに個々の自治体によって、いろいろな年齢だとか、そういうものが変わってきますので、近づくかどうかというのは今のところちょっと言えないというものです。 静岡県内の市町のラスパイレス、平成30年の数字につきましては結構高いですよね。政令市、静岡市は全国1位ですし、普通の一般市につきましても、熱海市と三島市がやっぱり全国1位ということであります。ですので、静岡県の平均は結構高いというところもありますが、それは地域手当の関係じゃないかと思いますので、伊豆の国市は地域手当の対象外ですので、それをつけることはできませんので、なかなか100に近づけるというのは、なかなか手法はないですよね、自分たちで。 住宅手当につきましては、これは人事院勧告の中にあるものであります。それで、経過措置の2,000円ということなんですが、これが対象になりますのが今までの下限が1万2,000円を1万6,000円に上げるということで、それで出てくるものですが、基本的に伊豆の国市内のこの近辺で1万6,000円以下で普通の賃貸というのが基本的にありませんので、対象はいないということであります。 ○議長(古屋鋭治君) そのほかございませんか。 6番、鈴木議員。 ◆6番(鈴木俊治君) 6番、鈴木です。 ただいまこの給与表、改正するということで、1級から7級、先ほどこの件について国家公務員の給与も近づいてくるんじゃないかというふうなそんなご意見もございました。私が知るに国家公務員の給与表というのはこの1級から11級まであるというふうに認識しているんですが、1級から11級、これを各市や町でそれを下から1から7までをとるところ、あるいは1級から11級の間を縮小して、これを7級、8級にするところがあるというふうにきいております。あるいは1級を抜いて2級から8級までの間を1級から7級としてやるというふうな市等もあるように聞いております。伊豆の国市ではこの下から1から7までをするのではなくて、もうちょっと国家公務員の実態に合わせたような給与表にしていくというふうな考えはないでしょうか。人事院のことは承知しておりますけれども、ないでしょうかお伺いします。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 総務部長。 ◎総務部長(名波由雅君) ラスパイレスを100に近づける方法、それも確かに1つだとは思いますが、なかなか難しいのかなというのが今の思っているところであります。個人的にはしたいというのはありますけれどもということですね。 ○議長(古屋鋭治君) 6番、鈴木議員。 ◆6番(鈴木俊治君) 6番、鈴木です。 やはり市職員のやる気を喚起していただければ、その恩恵として市民の生活にもはね返ってくる部分もあるのかなと、このように思いますので、この国家公務員の給与表の中から、なるべくいい方向を見出すようにご努力いただければと、このように思います。 以上です。
    ○議長(古屋鋭治君) そのほかございませんか。 15番、田中議員。 ◆15番(田中正男君) 私は住居手当のことでもう少し聞きたいんですけれども、先ほど部長の説明で下限のほうは1万2,000円から1万6,000円はわかったんですが、上限、支給額の上限を2万7,000円から2万8,000円という説明でしたけれども、全協でもらった資料がそうなんですが、今回の改定の参考資料23ページを見ますと、14条ですが、2のほうで、ここでは2万3,000円が2万7,000円というふうに変更になっているんですが、この2万8,000円のところの数字が出てこないんですが、その辺はどうしてなんでしょうか。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 総務部長。 ◎総務部長(名波由雅君) 今の23ページの第14条の第2項ですね。こちらの1号のイのほうを見ていただきたいんですが、月額2万7,000円を超える家賃を支払っている職員は、その家賃から2万7,000円を控除した額の2分の1に相当する額ですね、その額が1万7,000円を超えるときは1万7,000円、それに1万1,000円を加算した額ですので、2万8,000円ですということですが。例えば5万円の家賃でした。それから2万7,000円を控除すると2万3,000円、2万3,000円じゃ、ならないのか。5万1,000円だということで、そうすると2万7,000円を控除しますと1万4,000円になりますよね。それじゃだめだ。例えば6万5,000円とします。そのときにそこから2万7,000円を引きますと3万8,000円ですよね。それの2分の1をした場合は1万9,000円になりますけれども、1万7,000円を超える場合は1万7,000円になりますので、それに1万1,000円を足した金額になりますから1万7,000円と1万1,000円で2万8,000円ということになるということであります。 ○議長(古屋鋭治君) そのほかございませんか。よろしいですか。     〔発言する者なし〕 ○議長(古屋鋭治君) それでは、質疑なしと認めます。 これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は、伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可いたします。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可します。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 賛成討論なしと認めます。 これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第96号 伊豆の国市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋鋭治君) ご着席ください。全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第97号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(古屋鋭治君) 日程第11、議案第97号 伊豆の国市消防団条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 本案の内容説明を危機管理監に求めます。 危機管理監。     〔危機管理監 神田 稔君登壇〕 ◎危機管理監(神田稔君) 議案書の35ページをお開きください。 それでは、議案第97号 伊豆の国市消防団条例の一部を改正する条例の制定につきましてご説明させていただきます。 内容につきましては、議案書37ページになっております。また、参考資料の27ページに新旧対照表がありますので、あわせてごらんいただきたいと思います。 本案件につきましては、伊豆の国市消防団条例の一部を改正するに当たり、議会の議決をいただこうとするものであります。 改正趣旨は議案第92号と同じく、本年6月14日に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法令の整備に関する法律が公布され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないよう、当市の伊豆の国市消防団条例においても団員の欠格条項としている「成年被後見人又は被保佐人であるとき」という号を削除するほか、所要の改正を行おうというものであります。 なお、施行期日は令和元年12月14日からとなっております。 以上で議案第97号の説明を終わります。 ○議長(古屋鋭治君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 15番、田中議員。 ◆15番(田中正男君) 今、最後に管理監から説明ありました附則の施行ですが、令和元年12月14日からということで、普通こういう条例の場合、公布の日から、あるいは年度初めの4月1日からということになるんですが、12月14日という半端な日というか、こういう日にした理由は何でしょうか。先ほど上位法の6月14日というのが14が出てきたんですが、それと関係しているんでしょうか。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 危機管理監。 ◎危機管理監(神田稔君) この法令の中で、一括的な法の措置の施行日という形でうたわれておりまして、地方公共団体の条例等の整備、こちらにつきましては公布の日から6カ月を経過した日ということがうたわれております。これに基づきまして、本消防団条例につきましては令和元年12月14日としております。 以上でございます。 ○議長(古屋鋭治君) そのほかございませんか。     〔「なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 質疑なしと認めます。 これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は、伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可いたします。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可いたします。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 賛成討論なしと認めます。 これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第97号 伊豆の国市消防団条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋鋭治君) ご着席ください。全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第98号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(古屋鋭治君) 日程第12、議案第98号 伊豆の国市下水道事業の設置等に関する条例の制定についてを議題といたします。 本案の内容説明を都市整備部長に求めます。 都市整備部長。     〔都市整備部長 西島 功君登壇〕 ◎都市整備部長(西島功君) 議案書39ページをお願いいたします。 議案第98号 伊豆の国市下水道事業の設置等に関する条例の制定について内容を説明させていただきます。 10月の全員協議会でも説明させていただいたとおり、下水道事業は令和2年4月1日から地方公営企業法を適用いたします。すみません、参考資料29ページもあわせてお願いいたします。本案は参考資料の29ページの下段に記載のとおり、地方公営企業法を適用するに当たり、地方公営企業法第4条に規定されております地方公営企業の設置及び経営の基本に関する事項について定める条例として、伊豆の国市下水道事業の設置等に関する条例を制定するものであります。 条例の内容といたしましては、議案書41ページとなります。 第1条は事業の設置、第2条は法の適用、第3条は経営の基本、第4条は組織、第5条は重要な資産の取得及び処分、第6条は議会の同意を要する賠償責任の免除、42ページに移りまして、第7条は議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等、第8条は業務状況説明書類の提出について定めております。 なお、附則として、この条例の施行日は地方公営企業法を適用いたします令和2年4月1日としております。 以上で議案第98号 伊豆の国市下水道事業の設置等に関する条例の制定についての説明とさせていただきます。 ○議長(古屋鋭治君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 なお、本案は委員会付託を予定していることを申し添えます。 それでは、質疑ございませんか。     〔「なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 質疑なしと認めます。 これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。議案第98号 伊豆の国市下水道事業の設置等に関する条例の制定については、所管する総務観光建設委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 異議なしと認めます。 よって、議案第98号 伊豆の国市下水道事業の設置等に関する条例の制定については、総務観光建設委員会に付託することに決定いたしました。 ここで、総務観光建設委員会委員長にお願いいたします。 本案の採決は12月16日に予定しておりますので、この間に委員会を開催し、付託されました本案の審議を行い、12月12日の本会議で報告をお願いいたします。--------------------------------------- △議案第99号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(古屋鋭治君) 日程第13、議案第99号 伊豆の国市下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係条例の整理に関する条例の制定についてを議題といたします。 本案の内容説明を都市整備部長に求めます。 都市整備部長。     〔都市整備部長 西島 功君登壇〕 ◎都市整備部長(西島功君) 議案書43ページ、議案第99号 伊豆の国下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係条例の整理に関する条例の制定について内容を説明させていただきます。 内容につきましては、議案書45ページをお願いいたします。また、参考資料の31ページの新旧対照表もあわせてごらんください。 本案に関しましては、令和2年4月1日から下水道事業に地方公営企業法を適用するに当たり、関係する3つの条例の一部改正を行い、1つの条例を廃止するものであります。 第1条は、伊豆の国市下水道条例の一部改正であります。 参考資料の31ページの新旧対照表で説明いたします。 初めに、同条例第2条の3、排水施設の構造の技術上の基準の第3号では、条文中の下線部で現状の「規則」を「規程」に改めるものであります。 また、同ページの第3条、排水設備の設置では、条文中の下線部で「市長」を「管理者(管理者の権限を行う市長をいう。以下同じ。)」に改めるものでございます。 以下、参考資料の35ページの第30条までの条文中の「規則」を「規程」に、「市長」を「管理者」に全て改めるものであります。 次に、議案書45ページの第2条は、伊豆の国市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正であります。 参考資料36ページをごらんください。 第2条関係に関しましても、参考資料36、37ページのとおり、条文中の「市長」を「管理者」に、「規則」を「規程」に全て改めるものであります。 次に、議案書45ページの第3条は、伊豆の国市公共下水道事業受益者分担に関する条例の一部改正となっております。 参考資料の38ページをごらんください。 第3条関係に関しましても、同様の改正でございます。参考資料38、39ページのとおり、条文中の「市長」を「管理者」に、「規則」を「規程」に全て改めるものであります。 続きまして、議案書46ページをお願いいたします。 第4条につきましては、下水道事業に地方公営企業法を適用するため、伊豆の国市下水道事業特別会計条例を廃止するものであります。 なお、附則として、この条例の施行日は地方公営企業法を適用する令和2年4月1日から施行するとしております。 以上で議案第99号の説明を終わります。 ○議長(古屋鋭治君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 なお、本案は委員会付託を予定していることを申し添えます。 質疑ございませんか。     〔「なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 質疑なしと認めます。 これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。議案第99号 伊豆の国市下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係条例の整理に関する条例の制定については、所管する総務観光建設委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 異議なしと認めます。 よって、議案第99号 伊豆の国市下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係条例の整理に関する条例の制定については、総務観光建設委員会に付託することに決定いたしました。 ここで、総務観光建設委員会委員長にお願いいたします。 本案の採決は12月16日に予定しておりますので、この間に委員会を開催し、付託されました本案の審議を行い、12月12日の本会議で報告をお願いいたします。--------------------------------------- △議案第100号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(古屋鋭治君) 日程第14、議案第100号 伊豆の国市学校給食費の管理に関する条例の制定についての内容説明を教育部長に求めます。 教育部長。     〔教育部長 山口和久君登壇〕 ◎教育部長(山口和久君) それでは、議案第100号 伊豆の国市学校給食費の管理に関する条例の制定について、内容をご説明いたします。 議案書は47ページをお願いいたします。 また、参考資料は41ページをあわせてお願いいたします。 本条例の制定の趣旨は、参考資料の1にありますように、現在、学校で徴収している学校給食費の徴収・管理方法を定めて、教育委員会で管理・運用を行うという給食費の公会計化、給食費を公会計化することにより、教職員の多忙化解消、保護者の利便性向上、透明性及び公平性の確保を図ることです。 このことにつきましては、中央教育審議会が文部科学省に対しての答申の中で、学校給食費については公会計化及び地方公共団体による徴収を基本とするべきとされたことを受け、文部科学省から令和元年7月31日に「学校給食費等の徴収に関する公会計化等の推進について」という通知が発せられました。その通知には、地方公共団体における学校給食費の公会計化を促進し、保護者からの学校給食費の徴収・管理業務を地方公共団体がみずからの業務として行うことにより、公立学校における学校給食費の徴収・管理に係る教員の業務負担を軽減することなどを目的として学校給食費徴収・管理に関するガイドラインが示されております。 当市では、学校給食費を一般会計に繰り入れ、予算の編成や執行、決算を市議会の議決を経て業務を実施しているため、公会計処理を採用はしておりますが、条例・規則を制定し、学校給食費の管理・徴収業務を地方公共団体で実施することにより、完全な公会計化を行うものです。 あわせて、参考資料の3にありますように公会計化を行うことにより、1、給食費の管理及び運用を教育委員会で行うことにより、教職員の多忙化解消、2、口座振替可能な金融機関の増加、中学校への進学時等の口座振替の再手続の煩わしさがなくなることによる保護者の利便性向上、3、教育委員会で管理し、条例・規則に沿った運用を行い、未納者対策を実施することによる透明性、公平性の確保が図られます。 それでは、条例の内容について説明をさせていただきます。 議案書は49ページをお願いいたします。 第1条では、学校給食費の管理に関し、必要な事項を定めるとしております。 第2条では用語の意義、第3条では学校給食の実施について定めております。 第4条では学校給食費の徴収、学校給食費の額、第5条では学校給食費の納付期限を規則で定めるということにしております。 第6条では、特別な理由があると認めるときは規則で定めるところにより、学校給食費を減免できるとしております。 第7条では、施行に関し必要な事項は規則で定めるとしております。 附則では、条例の施行期日を令和2年4月1日からとしております。 以上で議案第100号 伊豆の国市学校給食費の管理に関する条例の制定についての説明を終わらせていただきます。 ○議長(古屋鋭治君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 なお、本案は委員会付託を予定していることを申し添えます。 質疑ございませんか。 14番、三好議員。 ◆14番(三好陽子君) 14番、三好です。 この議案は、福祉文教経済委員会に付託されますので、この条例のことに関してではないんですけれども、ちょっと大綱的なという意味での質問なんですけれども、説明資料の中に教職員の多忙化解消ということも大きな目的の一つだということだと思うんですけれども、このことによって、現金を扱うのは大変神経使うので教職員の皆さんのかなり精神的な負担にもつながるのではないかと思っているんですけれども、教職員の多忙化の解消のメニューとして、今回は給食費の取り扱いを教育委員会がやるということなんですけれども、ほかにも、この教職員の多忙化の解消のメニューがいろいろあるのではないかと思うんですけれども、当市の教育委員会としては、給食費の徴収の公会計化以外に何か負担軽減のメニューを今後実施していくという検討とか考え方は何かあるでしょうか。 ○議長(古屋鋭治君) それでは、答弁を求めます。 教育部長。 ◎教育部長(山口和久君) いろいろあるかと思いますが、今近々には考えていることは、ICT化によりまして通知表とか、そういうものを出すときに先生がパソコン等を使って、手で書くよりも楽になるとか、そういうふうなことがあるかとは思っております。 ○議長(古屋鋭治君) 14番、三好議員。 ◆14番(三好陽子君) すみません、ちょっと直接的な給食費に関することからちょっと外れてしまうと言われればそれまでなんですけれども、今、部長がおっしゃっていたのは、もう既にやっていることだという認識なので、新たに給食費以外に何か今後やっていこうという少し検討されているようなことがあるかなということでの質問だったんですけれども、特に現時点でないようでしたら結構です。あるようでしたらお答えいただければなと思います。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 教育部長。 ◎教育部長(山口和久君) 現在、業務内容の改善委員会というものを設けまして、業務改善に対しての検討を進めております。 ○議長(古屋鋭治君) そのほかございませんか。     〔「なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) それでは、質疑なしと認めます。 これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。議案第100号 伊豆の国市学校給食費の管理に関する条例の制定については、所管の福祉文教経済委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 異議なしと認めます。 よって、議案第100号 伊豆の国市学校給食費の管理に関する条例の制定については、所管の福祉文教経済委員会に付託することに決定いたしました。 なお、福祉文教経済委員会におかれましては、この12月定例会、委員長が欠席となっておりますので、副委員長にお願いをいたします。本案の採決につきましては、12月16日に予定しておりますので、この間に委員会を開催し、付託されました本案の審議を行い、12月12日の本会議で報告をお願いいたします。--------------------------------------- △議案第101号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(古屋鋭治君) 日程第15、議案第101号 令和元年度伊豆の国市一般会計補正予算(第6号)の内容説明を市長戦略部長に求めます。 市長戦略部長。     〔市長戦略部長 杉山 清君登壇〕 ◎市長戦略部長(杉山清君) 議案第101号 令和元年度伊豆の国市一般会計補正予算(第6号)について内容を説明いたします。 議案書別冊1ページをお開き願います。 第1条にありますとおり、今回の補正は予算の総額に歳入歳出それぞれ8億2,200万円を追加いたしまして、総額を歳入歳出それぞれ247億300万円とするものであります。 また、第2条では継続費の変更、第3条では繰越明許費の追加、第4条では債務負担行為の追加、第5条では地方債の追加及び変更をすることとしております。 今回の補正予算の主な事項としましては、公共施設再配置計画の推進に伴う補正、し尿処理場の建設事業、令和2年度分として約5億2,000万円の増、継続費全体で13億7,000万円の増というふうなことでございます。 また、旧韮山庁舎解体事業の測量調査設計等3,000万円の追加、また人事院勧告や退職職員、時間外手当の不足に伴う給与費の補正が約900万となっております。 また、江間工業用地の売却益、歳入ですが、2億9,000万円の追加等をしてございます。 歳入合計は約9億6,200万円、歳出合計は8億2,200万円でありましたので、差額の約1億4,000万円は財政調整基金の繰入金を減ずることとしたものでございます。 それでは、個別の説明に入ります。 2ページをお願いいたします。 第1表、歳入歳出予算補正のうち歳入についてでございます。 14款の国庫支出金につきましては、補正前の額に9,009万円を追加して、26億6,491万2,000円としております。内訳では、1項の国庫負担金が8,533万3,000円の増額、2項の国庫補助金が402万4,000円の増額、3項の国庫委託金が73万3,000円の増額であります。 15款の県支出金につきましては、補正前の額に5,463万1,000円を追加して、15億4,145万7,000円としております。内訳につきましては、1項の県負担金が3,800万円の増額、2項の県補助金が1,019万円の増額、4項の県交付金が644万1,000円の増額であります。 16款の財産収入につきましては、補正前の額に2億9,399万9,000円を追加して、3億6,881万4,000円としております。こちらは2項の財産売払収入の増額でございます。 17款の寄附金につきましては、補正前の額に72万9,000円を追加して、合計を2億6,221万円としております。 18款の繰入金につきましては、補正前の額から1億4,023万1,000円を減額して、合計を16億2,105万1,000円としております。これは2項の基金繰入金の減額でございます。 20款の諸収入につきましては、補正前の額に88万2,000円を追加して、合計を3億5,981万6,000円としております。5項の雑入の増額でございます。 21款の市債につきましては、補正前の額に5億2,190万円を追加して、合計を52億7,600万円としております。 3ページになります。 歳出でございます。 1款の議会費につきましては、補正前の額に7万7,000円を追加して、合計を1億5,639万7,000円としております。 2款の総務費につきましては、補正前の額に3,326万3,000円を追加して、合計を57億5,805万4,000円としております。内訳につきましては、1項の総務管理費が3,346万5,000円の増額、2項の徴税費が46万円の減額、3項の戸籍住民基本台帳費が21万3,000円の増額、6項の監査委員費が4万5,000円の増額でございます。 3款の民生費につきましては、補正前の額に2億1,318万2,000円を追加して、合計を74億9,575万5,000円としております。1項の社会福祉費が45万6,000円の増額、2項の国民年金事務費が7万8,000円の減額、3項の高齢者福祉費が884万6,000円の増額、4項の障害者福祉費が1億6,201万8,000円の増額、5項の児童福祉費が4,004万3,000円の増額、6項の保育園費が189万7,000円の増額であります。 4款の衛生費につきましては、補正前の額に5億4,738万7,000円を追加して、合計を33億1,449万4,000円としております。 内訳は1項の保健衛生費が386万4,000円の増額、2項の環境推進費が13万4,000円の増額、4項の清掃費が5億4,338万9,000円の増額でございます。 6款の農林業費につきましては、補正前の額に31万1,000円を追加して合計を4億4,526万5,000円としてございます。これは1項の農業費の増額でございます。 7款の商工費につきましては、補正前の額に633万5,000円を追加して、合計を7億1,922万7,000円としております。2項の観光費が296万7,000円の増額、3項の文化振興費が336万8,000円の増額であります。 8款の土木費につきましては、補正前の額に816万8,000円を追加して、合計を21億9,146万1,000円としております。内訳は1項の土木管理費が553万1,000円の増額、4項の都市計画費が263万7,000円の増額であります。9款の消防費につきましては、補正前の額に154万8,000円を追加して、合計を9億2,669万1,000円としております。 10款の教育費につきましては、補正前の額に1,172万9,000円を増額して、合計を17億4,679万3,000円としております。1項の教育総務費が17万8,000円の増額、2項の小学校費が176万円の増額、3項の中学校費が829万6,000円の増額、4項の幼稚園費が229万8,000円の増額、5項の学校給食費が537万8,000円の増額、6項の社会教育費が499万7,000円の減額、7項の保健体育費が144万円の減額、8項の文化財保護費が31万8,000円の減額、9項の図書館費が57万4,000円の増額でございます。 次に、歳入歳出それぞれにつきましては、事項別明細書でご説明いたします。 少しページを飛ばさせていただきまして、12ページ、13ページをお願いいたします。 初めに、歳入についてでございます。 14款1項の国庫負担金につきましては、1目の民生費負担金8,533万3,000円の増額としております。こちらにつきましては、歳出における自立支援給付費、児童発達支援給付費、児童扶養手当の支出増に対応して国庫負担分を増額するものでございます。 14款2項の国庫補助金のうち2目の民生費補助金につきましては、歳出における委託料、医療扶助の支出増に対応し、国の補助金を増額ということでございます。5目の教育費補助金のうち埋蔵文化財調査事業の補助金にあっては一部事業の取りやめに対応して、また韮山反射炉保存整備事業補助金につきましては内示額の確定に対応して、それぞれ減額するものでございます。 14款3項の国庫委託金につきましては、国民年金システムの改修に当たって事務交付金73万3,000円の増額見込みがあったものでございます。 次の14、15ページをお願いいたします。 15款1項の県負担金につきましては、1目の民生費負担金として、先ほどの国庫負担金と同様、歳出における自立支援給付費、児童発達支援給付費の支出増に対応して県負担分を増額するものでございます。 15款2項の県補助金について、2目の民生費補助金のうち介護サービス提供体制整備促進事業費補助金につきましては、県補助単価の見直しを受けまして、歳入歳出それぞれ同額を増額するものでございます。 2節の障害者福祉費補助金につきましては、先ほどの国庫補助と同様に、歳出における委託料医療費補助の支出増に対応して県補助金分を増額するということでございます。 15款4項の県交付金につきましては、5目の県営事業市町負担金軽減交付金の交付決定を受けました。これを追加するものでございます。こちらにつきましては、土地改良事業あるいは建設関係事業で県営の事業、こちらに対する市町が事業費負担金を支払いますが、その支出をするに当たりまして、財政力や負担状況に応じた軽減措置を受けるというための交付金でございます。 16、17ページをお願いいたします。 16款2項の財産売払収入につきましては、江間工業用地のA区画につきまして8月より再公募に係る手続を進め、このたび進出企業が決定しましたことから、その売却益を増額するものでございます。 17款1項4目の教育費寄附金につきましては、韮山反射炉保存を目的とする寄附2件を受納しましたので、基金に積み立てるために計上いたしました。 18款2項の基金繰入金につきましては、このたびの補正に係る歳入歳出の調整としまして、1目の財政調整基金繰入金を1億4,023万1,000円の減額としております。 20款5項の雑入につきましては、1目の総務費雑入で75万1,000円、2目の民生費雑入で13万1,000円の増額としております。本年9月の台風15号によりエメラルドタウン内の市有地の倒木により民家被害の保険給付額が確定しました。また、心身障害者扶養共済に新たに2名が加入しました。そのための掛金の追加というふうなことでございます。 18ページ、19ページをお願いいたします。 21款の市債につきましては、1目の総務債2,300万円は旧韮山庁舎解体事業に、また3目の衛生債は大仁の清掃センタートラックスケール改修事業に充てるため、新たな地方債を追加をさせていただきます。新し尿処理場整備事業債につきましては、歳出事業の増額分に充てるため、借入額を増額をさせていただいております。 また、4目の農林業債につきましては、韮山中央農道用水整備事業債の充当率、これが引き上げが可能になったということから、引き上げ分を増額をさせていただいております。 20、21ページをお願いいたします。 事項別明細、歳出になります。 1款1項の議会費につきましては、事業番号90の議会事務局職員人件費事業7万7,000円増額しております。人事院勧告に伴う人件費補正でございます。 なお、一般会計につきましては、補正をしなければ予算が不足する款項目がございましたので、補正対応しておりますが、その他の会計につきましては現計予算内で対応が可能ということになっております。特別会計につきましては人件費を補正をしておりませんので、この場でご報告させていただきます。 また、現時点で年度末までに時間外勤務手当の不足が見込まれる部署については増額を計上してございます。 以下に述べます各款にも人件費の補正が計上されておりますが、個々の説明は内容が同様でございますので、省略をさせていただきます。人件費以外の内容についてまた説明をさせていただきます。 次の22ページ、23ページをお願いいたします。 2款1項の総務管理費、4目の財産管理費のうち事業番号5、公有財産維持管理事業につきましては、歳入の説明で一部しましたが、本年9月の台風15号によりまして、エメラルドタウン内の市有地、伊豆の国市の所有地の倒木がございました。こちらの民家被害について補償の協議が整いまして、そのことによりまして新たに家屋損害補償金84万5,000円を計上させていただきました。 事業番号11の旧韮山庁舎解体事業につきましては、敷地内の測量調査、アスベスト含有材調査、解体設計の委託料で合計2,995万3,000円を新たに計上させていただきました。こちらにつきましては、一部地方債の充当を予定をしております。 26、27ページをお願いいたします。 2款3項の戸籍住民基本台帳費のうち1目の戸籍住民基本台帳費につきましては、個人番号カードの発行事務に使用するタブレット端末の購入を予定させていただきました。購入に当たりましては、国庫補助金6万円を見込んでございます。 2目の旅券事務費につきましては、IC旅券用交付窓口端末の備品購入を当初から予定をさせていただいておりました。国から機器の使用についての指示がありまして、当該機器を購入するに当たりまして予算が不足するため、不足額を増額するというふうなことで、また購入時期につきましても、前倒しをする必要が生じたというふうなことから、保守委託料が新たに必要になりまして、計上をさせていただいたものでございます。 また、飛びまして、30、31ページをお願いいたします。 3款2項の国民年金事務費につきましては、国民年金システムの改修が必要になったため、新たに計上をさせていただきました。また、交付基準によりまして、国庫委託金73万3,000円を事務費込みで充当をさせていただいております。 3款3項1目の高齢者福祉費の事業番号8の高齢者施設整備促進事業につきましては、歳入で触れましたが、県補助単価の見直しを受けまして、歳入歳出それぞれ同額を増額させていただいております。 32、33ページをお願いいたします。 3款4項の障害者福祉費の事業番号2の障害者(児)自立支援給付事業、事業番号7の精神障害医療費助成事業から事業番号20の児童発達支援事業、これまでにつきましては、給付費を初めとして利用実績の見込み増を踏まえまして、不足額を増額をさせていただいております。事業番号6の心身障害者(児)扶養共済事業につきましては、新たに2名の加入に対応するというようなことでございます。 次の34、35ページをお願いいたします。 3款5項の児童福祉費のうち1目の児童福祉総務費につきましては、未熟児養育医療費助成の不足額の増額、2目の母子福祉費につきましては、児童扶養手当の不足額の増額をしてございます。国庫補助金や国庫負担金が充当されております。 3目の学童保育費につきましては、長岡南小、韮山小において来年度の放課後児童教室への希望者が多く、スペースの不足が見込まれることから、本年度中に申込者数を踏まえて、拡張工事が可能となるよう小規模工事991万4,000円をあらかじめ増額をさせていただいております。 次、36、37ページをお願いいたします。 3款6項の保育園費、4目のひまわり保育園費につきましては、電気料の不足が見込まれることから、不足分を増額するものでございます。 4款1項の保健衛生費のうち2目の予防費につきましては、事業番号2の成人予防接種事業を221万9,000円増額しております。こちらにつきましては、高齢者の肺炎球菌予防接種の拡大に伴いまして、不足が見込まれる個別接種委託料を増額するというふうなことでございます。 4目の健康増進費につきましては、これまでの成人健康診査パンフレットについて、県からの指導によりましてページ数がふえるということになりました。これに伴います印刷製本費の増額でございます。来年度配布用のものになります。 次の38、39ページをお願いいたします。 4款4項の清掃費、2目の廃棄物処理費のうち事業番号3の韮山ごみ焼却場処理事業につきましては、電気料の不足が見込まれるというようなことで不足分の増額でございます。 なお、電気料につきましては、昨年9月に実施しました電気事業契約の入札によりまして、従来の電気料よりも安くなっております。当初予算編成に当たりまして、過大に削減をしたという施設が幾つかございますので、今回必要額を増額というふうなことでさせていただいております。 また、事業番号10の大仁清掃センター維持管理事業については、トラックスケール改修工事660万円を新規に計上しております。点検によりまして、不具合が指摘されました今後の稼働の見込みを踏まえまして、早期に改修しようというふうなことでございます。このほか増額補正につきましては、現時点での予算執行状況を踏まえまして、予算の不足が見込まれるというふうなものでございます。 3目のし尿処理費につきましては、新し尿処理場建設に係る工事請負費及び地元の鳥打区との協定に基づきます地域交付金を新規計上するものでございます。 なお、工事請負費は継続費の設定を、地域交付金につきましては地元の依頼に基づくものというふうなことで、内容につきましては公民館の設計委託料の前払い金というふうなことだそうでございます。 40、41ページをお願いいたします。 6款1項4目の土地改良区における財源振替につきましては、歳入についてご説明いたしました韮山中央農道の関係で、地方債の充当率の変更というふうなことの充当率の増額という内容でございます。 7款2項の観光費のうち2目の観光施設費につきましては、伊豆中央道の料金所付近にあります旧観光情報センターについて、来年度の東京オリンピック・パラリンピックに向けまして、景観確保という観点から早期に解体撤去するため解体工事費484万円を新規に計上させていただきました。 42、43ページをお願いいたします。 7款3項の文化施設費、事業番号2の韮山文化センター維持管理事業につきましては、執行状況を踏まえまして、不足する電気料、修繕費を増額補正をさせていただいております。 44、45ページをお願いいたします。 8款4項の都市計画費につきましては、こちらも先ほどの東京オリンピック・パラリンピックの関係と同様でございますが、景観整備の一環としまして、屋外広告物除去工事費170万円を増額をさせていただいております。 9款1項消防費、4目の災害対策費につきましては、防災倉庫移設工事として19万6,000円を新規計上しております。こちらは韮山交番北側の借地をしている土地にあります防災倉庫を借地契約の解除に向けて移設をするためというふうな内容でございます。 46、47ページをお願いします。 10款2項小学校費及び3項中学校費についてです。それぞれの施設維持補修事業につきましては、消防防災設備あるいはグラウンド散水設備等を補修というふうなことで工事請負費を増額してございます。 次の48、49ページをお願いします。 10款3項中学校費の各中学校施設維持管理事業、電気料につきましては、これまでの支払い実績を踏まえまして、不足額を増額するというふうなことでございます。 長岡中学校の水道料でございますが、こちらにつきましては、漏水が発見されたというふうなことで、それに伴いまして水道料を増額というふうな対応をしてございます。 10款4項の幼稚園費につきましては、市内幼稚園施設の修繕費の増額ということです。また、富士見幼稚園につきましては、エアコンを設置をしたことによりまして、高圧受電設備への変更、切りかえが必要というふうなことで切りかえました。こちらの保守管理上、安全対策として必要になりました屋上への点検作業、これ用の点検用のはしごの設置工事78万円を新規に計上させていただきました。 10款5項の学校給食費につきましても、修繕費として544万4,000円を増額してございます。 52、53ページをお願いします。 10款8項の文化財保護費のうち3目の韮山反射炉費につきましては、歳入で説明しましたが、韮山反射炉の保全を目的として納められました寄附金を基金に積み立てるというふうなことでございます。 54、55ページをお願いいたします。 10款9項1目の図書館費につきましては、電気料が不足というようなことで対応をしてございます。 以上が歳入歳出の関係の補正について説明でございます。 次に、ページをちょっと戻っていただきまして、5ページをお願いいたします。 第2表の継続費の補正でございます。先ほどの歳入歳出の中でご説明をしましたが、し尿処理場の整備事業、こちらにつきましては、本年9月の定例会で造成工事を令和2年度までの継続費というようなことで設定をさせていただきました。今回、施工監理の委託、建築工事、外構工事を含めるというふうな内容で令和3年度までに継続費を延長させていただくという内容でございます。 次に、6ページをお願いします。 第3表、繰越明許費の補正というふうなことで、先ほどまた説明させていただきましたが、旧韮山庁舎解体事業のうちアスベスト含有材調査並びに解体設計、こちらにつきましては、適正な工期を確保するというふうな観点から繰越明許費の設定をさせていただくものでございます。 また、7ページをお願いします。 7、8ページになりますが、第4表の債務負担行為の補正というふうなことで、今回追加させていただきます債務負担行為につきましては、令和2年4月から移行する業務というふうな中で、今年度中に事業者選定、契約あるいはその準備を必要というものにつきまして、あらかじめ債務負担行為の設定を行おうとするものでございます。 なお、この中に今回の議会で指定管理者の指定議案について提案をしてございますが、指定議案をいただいた案件につきましては、協定書等の締結の準備というふうなことで、合わせて債務負担行為の設定をさせていただいているものでございます。 9ページをお願いいたします。 第5表、地方債補正でございます。旧韮山庁舎解体及び大仁清掃センタートラックスケール改修の事業費の計上に合わせ、それぞれ2,300万円、490万円を限度とする地方債の借り入れを追加をさせていただいております。 新し尿処理場整備事業債は限度額を9,140万円から5億8,390万円に、韮山中央農道整備事業債は限度額を750万円から900万円に変更しようとするものでございます。いずれの起債につきましても、起債の方法、利率、償還の方法につきましては、変更はございません。 最後になりますが、56ページをお願いいたします。 給与費の明細書でございます。今回の一般会計の補正では、特別職にあっては期末手当及び共済費、一般職にあっては給料、職員手当及び共済費につきまして補正がございましたので、こちらに比較増減が記載されているというふうなことでございます。 以上をもちまして、議案第101号 伊豆の国市一般会計補正予算(第6号)の説明を終わります。 ○議長(古屋鋭治君) 会議の途中ですけれども、ここで暫時休憩といたします。再開は13時といたします。 以上です。 △休憩 午前11時51分 △再開 午後1時00分 ○議長(古屋鋭治君) 休憩を閉じ、会議を再開いたします。 午前中に一般会計の補正予算の説明が終了しておりますので、これより質疑に入ります。 なお、本案は所管の各常任委員会への付託が予定されていることを申し述べます。 それでは、質疑に入ります。質疑ございませんか。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 質疑なしと認めます。 これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。議案第101号 令和元年度伊豆の国市一般会計補正予算(第6号)は、所管する各常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 異議なしと認めます。 よって、議案第101号 令和元年度伊豆の国市一般会計補正予算(第6号)は、各常任委員会に付託することに決定いたしました。 ここで、総務観光建設委員会委員長と福祉文教経済委員会副委員長にお願いをいたします。 本案の採決は12月16日に予定しておりますので、この間に委員会を開催し、付託されました本案の審議を行い、12月12日の本会議で報告をお願いいたします。--------------------------------------- △議案第102号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(古屋鋭治君) 日程第16、議案第102号 令和元年度伊豆の国市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)の内容説明を市民福祉部長に求めます。 市民福祉部長。     〔市民福祉部長 杉山義浩君登壇〕 ◎市民福祉部長(杉山義浩君) それでは、別冊の議案書57ページをお願いいたします。 議案第102号 令和元年度伊豆の国市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)の内容を説明いたします。 まず、第1条では、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億4,600万円を追加して、歳入歳出予算総額を歳入歳出それぞれ61億2,400万円にしようとするものであります。 次ページをお願いいたします。 第1表、歳入歳出予算補正です。 補正の理由は、歳入では県支出金の保険給付費等交付金の増額によるもので、歳出では保険給付費の一般被保険者療養給付費及び高額療養費の増額等によるものとなっています。 58ページの歳入です。 5款県支出金、1項県補助金、補正額2億4,600万円の増。したがいまして、補正前の額58億7,800万円に、2億4,600万円を増額いたしまして、歳入合計を61億2,400万円にしようとするものであります。 右のページの歳出になります。 2款保険給付費、1項療養諸費、補正額2億600万円の増。2項高額療養費、補正額4,000万円の増。6款保健事業費、1項保健事業費、補正額12万8,000円の減。9款諸支出金、1項償還金及び還付金、補正額12万8,000円の増。したがいまして、補正前の額58億7,800万円に2億4,600万円を増額いたしまして、歳出合計を61億2,400万円にしようとするものであります。 62、63ページをお願いいたします。 事項別明細書の2、歳入です。 5款県支出金、1項県補助金、1目保険給付費等交付金、1節保険給付費等交付金(普通交付金)、2億4,600万円の増額は、保険給付費の増加により交付金を補正するものであります。 64、65ページをお願いいたします。 3の歳出になります。 2款保険給付費、1項療養諸費、1目一般被保険者療養給付費、19節負担金補助及び交付金2億円の増額は、一般被保険者療養給付費試算補正による増額です。 3目一般被保険者療養費、19節負担金補助及び交付金500万円の増額は、一般被保険者療養費試算補正による増額です。 5目国保連合会審査支払手数料、12節役務費100万円の増額は、審査試算件数の補正による増額です。 2項高額療養費、1目一般被保険者高額療養費、19節負担金補助及び交付金4,000万円の増額は、一般被保険者高額療養費試算補正による増額です。 6款1項保健事業費、1目疾病予防費、11節需用費11万9,000円の増額は、2020年度版検診ガイドの内容充実のための増額です。 12節役務費84万円の増額、13節委託料108万7,000円の減額は、保健指導業務委託に含めていた郵便料等を分離したことによる組み替えです。 66、67ページをお願いいたします。 9款諸支出金、1項償還金及び還付金、3目償還金、23節償還金、利子及び割引料12万8,000円の増額は、一部負担金減免に伴う過大交付分の返還金であります。 以上で令和元年度伊豆の国市国民健康保険特別会計補正予算の説明を終わります。 ○議長(古屋鋭治君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 14番、三好議員。 ◆14番(三好陽子君) 14番、三好です。 今回の国保会計の補正は、圧倒的なものが保険給付費の増額予算補正だということだと思うんですけれども、どのようにこの今回の補正の増額を捉えたらいいのかということなんですけれども、通常の年とそんなに変わりはないけれども、当初予算からの組んだ金額からして来年3月まで足りなくなるだろうという補正なのか、いつもの年よりもふえているのか、その辺。保険給付費がどのような状況というふうに捉えたらよろしいのでしょうか。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 市民福祉部長。 ◎市民福祉部長(杉山義浩君) それでは、説明をさせていただきます。 当初予算では、平成26年度から平成29年度までの3年間の療養給付費の平均の伸びから1年当たりの伸び率を1.98%と推計し、平成31年度の1人当たり療養給付費のほうを算出いたしました。しかし、平成30年度決算では療養給費の伸び率が前年度から約6%のアップの1人当たり26万3,233円となっていました。令和元年度前半の1人当たりの療養給付費のほうが26万8,682円と平成30年度分に引き続き伸びているため、被保険者数が減少しているにもかかわらず給付費総額がふえると考えて、この予算補正のほうをさせていただきました。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) 14番、三好議員。 ◆14番(三好陽子君) 医療費の保険給付費の状況というか捉え方はよくわかりました。それで、その伸びる予測、それの要因というのは高額の医療費の方が多いとか、その辺の伸びの予測の理由についてお聞かせください。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁求めます。 市民福祉部長。 ◎市民福祉部長(杉山義浩君) 伸びの理由は2点ほど考えておりまして、被保険者の高齢化と医療の高度化の影響ではないかと思っています。 被保険者の高齢化のほうにつきましては、1人当たり医療費は年齢が上がると増加しています。平成30年度の年代別医療費によると、20歳代前半の1人当たり医療費が14万6,269円でありますが、60歳代前半では43万1,921円になっております。60歳以上の被保険者が占める割合は平成31年3月末時点で56.79%で、平成27年3月末が53.28%でありましたから、約3.5ポイントの上昇をしております。このように医療費がかかる年代の高齢被保険者の割合がふえていることが、1人当たり医療費が伸びている理由の一つと考えています。 もう1点の医療の高度の影響でございますけれども、1月当たりの1医療機関で医療費の総額が50万円以上になるケースが、平成28年度では1,344件であったのに対しまして、平成30年度は1,416件ありました。さらに、高額な420万円以上になる、これ1月当たりですね、420万円以上になるケースは、平成28年度は13件であったのに対しまして、平成30年度は22件ありました。このように高度な医療のほうが治療の恩恵を受けておりますけれども、国保のほうにしますと高額な負担を負うというような形が想定されておりますので、このような形で理由としては考えております。 ○議長(古屋鋭治君) そのほかございませんか。よろしいですか。     〔発言する者なし〕 ○議長(古屋鋭治君) それでは、質疑なしと認めます。 これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可いたします。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可いたします。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 賛成討論なしと認めます。 これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第102号 令和元年度伊豆の国市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)は、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋鋭治君) ご着席ください。全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第103号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(古屋鋭治君) 日程第17、議案第103号 自治功労表彰についてを議題といたします。 内容説明を市長戦略部長に求めます。 市長戦略部長。     〔市長戦略部長 杉山 清君登壇〕 ◎市長戦略部長(杉山清君) 議案第103号 自治功労表彰について内容を説明させていただきます。 議案書51ページをお願いいたします。 参考資料につきましては、43ページをごらんください。 本案件につきましては、伊豆の国市表彰条例第3条第1項の規定に基づき、自治功労表彰を行うに当たり、同規定に基づく議会の同意をいただこうとするものでございます。 このたびの自治功労表彰予定者につきましては、該当事由をご説明いたします。 参考資料の43ページになります。 伊藤泰伊氏は、伊豆の国市表彰条例第3条第1項第7号に規定するその他条例又は規則の規定により設置された委員である交通指導員を10年務められました。さらに、同氏は交通指導員在職の前に伊豆長岡町議会議員を1期2年、伊豆の国市議会議員を1期4年務められており、議員在職期間の6年間を交通指導員として在職期間に換算すると10年ということになります。通算で20年在職されたということになります。 よって、規定の年数を満たしており、功績顕著と認められますので、このたび自治功労表彰を行うというものでございます。 なお、本議案についてご同意をいただきましたら、表彰条例に定める功績表彰及び善行表彰の対象者とともに来年1月9日に表彰式をとり行う予定でありますので、あわせて申し添えます。 以上で議案第103号 自治功労表彰についての説明を終わります。 ○議長(古屋鋭治君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑ございませんか。 15番、田中議員。 ◆15番(田中正男君) 該当事項のところにあります議員の在職年数が6年を交通指導員の換算で年数10年になるということですけれども、これどういう計算式なんでしょうか。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 市長戦略部長。 ◎市長戦略部長(杉山清君) こちらにつきましては、伊豆の国市表彰条例第4条第3項に規定されておりますが、別表というのがございます。そちらに換算年数というふうなことで議員の在職年数が6年ございますので、これを12分の20を掛けますと10年という計算になるということで、10年を加算させていただきまして、合計20年ということで該当というふうなことになります。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) そのほかございませんか。     〔発言する者なし〕 ○議長(古屋鋭治君) それでは、質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 異議なしと認めます。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可いたします。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可いたします。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 賛成討論なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決で行います。 議案第103号 自治功労表彰については、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋鋭治君) ご着席ください。全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり同意することに決定いたしました。--------------------------------------- △議案第104号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(古屋鋭治君) 日程第18、議案第104号 新市まちづくり計画(伊豆の国市建設計画)の変更についてを議題といたします。 本案の内容説明を市長戦略部長に求めます。 市長戦略部長。     〔市長戦略部長 杉山 清君登壇〕 ◎市長戦略部長(杉山清君) 議案第104号 新市まちづくり計画(伊豆の国市建設計画)の変更について内容をご説明いたします。 議案書の53ページをお願いいたします。 参考資料は45ページになります。 内容に入ります前に、本年6月に議会全員協議会にてご報告したところでございますが、今回の計画変更の背景あるいは理由について、最初にご説明をさせていただきます。 新市まちづくり計画は、ご案内のとおり、旧市町村の合併の特例に関する法律に基づき策定され、合併後の新市におけるまちづくりのマスタープランとなるものでございます。合併から10年目を迎えた平成26年11月には、国の法改正を踏まえ、計画の実現や新たな課題への対応のため、計画期間を10年間から16年間に延長をしたものでございます。その後、国におきまして、平成28年の熊本地震など相次ぐ大規模災害の発生などを考慮し、平成30年に法改正され、合併特例債の発行可能期間が21年間に延長されております。 市としましては、新市まちづくり計画の期間内に限って発行できる有利な起債である合併特例債の活用を図りながら、引き続き新市まちづくり計画の未実施事業や新たな課題に対応してまいりたいと考えており、旧市町村の合併の特例に関する法律に基づきまして、新市まちづくり計画の変更の手続を進めてきたところでございます。 計画の変更に際しましては、市議会の議決の前に県知事への協議が必要となることから、本年9月20日付で県知事への協議を行い、10月4日付で承諾する旨の回答を受けております。 それでは、内容の説明に移ります。 議案書55ページをごらんください。 ここからは変更後の新市まちづくり計画であります。変更の主な内容といたしましては、計画の期間の延長、計画書内で引用している指標等の整理、財政計画の修正の3点でございます。 具体的な変更箇所につきましては、議案の参考資料の45ページをごらんください。 新旧対照表になりますが、こちらの資料に沿ってご説明をいたします。 表の右側の欄が変更前、左側の欄が変更後ということでございます。 まず、計画書の1ページの(3)計画の期間につきましては、現行の「おおむね16年」から「おおむね21年」に変更してあります。さきにご説明したとおり、未実施事業や課題に着手するに当たり、合併特例債を最大限活用するために、法律で延長が認められた最長期間を確保するということでございます。 次に、計画書の2ページの②少子高齢化社会への対応、こちらでは日本の人口推計の概略を記載しておりますが、内容を近年のものに置きかえ修正しております。 46ページになりますが、④財政改革への対応では、長期債務残高を記載しておりますが、財務省が公表している平成29年度実績に置きかえてございます。 次に、計画書6ページ、新市の概況の(2)気候については、静岡気象台が公表している平成30年の数値に修正をしております。 47ページになりますが、(3)面積、こちらにつきましても、国土地理院が公表している平成30年度の数値に置きかえをしております。 計画書7ページの(4)人口については、最新の平成27年国勢調査結果の数値に修正し、グラフも同様に変更をしております。 参考資料の49ページになります。 計画書では11ページ、まちづくりの課題の(4)の①人口動向と将来の少子高齢化社会への備えについても、最新の国勢調査時点である平成27年という記載に修正をしております。 参考資料50ページになりますが、(5)の③防災対策及び消防・救急体制の充実では、想定される大地震を「東海地震」から「南海トラフ地震」に修正をしております。 計画書19ページのまちづくりの基本方針の5についても同様の修正でございます。 参考資料51ページになります。 計画書20ページの主要指標の見通しの(1)人口についても、最新の国勢調査である平成27年の結果に基づいて数値を修正し、グラフ、表についての変更をしてございます。 次の52ページになります。 計画書の35ページにある静岡県が実施を予定する事業については、県からの指摘に基づきまして、河川整備の事業において事業名の修正・追加をしております。 参考資料は54ページになります。 計画書の37ページ以降の7、財政計画でありますが、今回の計画期間である21年間の財政計画に修正をしてございます。基本的な考え方につきましては、計画書37ページに記載をしてありますとおり、平成30年度分につきましては決算の承認をいただいた数値ということで、令和元年度から令和7年度の数値につきましては、経費節減に努め、健全な財政運営を基本として積算をしたものというふうなことで、今回の財政計画につきましては、ことし9月にお示しさせていただきました中期財政計画と整合をさせたものとなっております。 以上が今回の新市まちづくり計画の変更の概要でございます。 なお、議決をいただいた後には、変更後新市まちづくり計画の公表と総務大臣への送付を行うこととしております。 以上で説明終わります。 ○議長(古屋鋭治君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 10番、内田議員。 ◆10番(内田隆久君) ただいま説明をいただきました新市まちづくり計画の変更について、別紙というところの2の現状と課題というところに、合併当初に想定していなかった新たな課題も生じているから、この計画の変更をするんだというふうに書かれているわけですけれども、さきの10月12日の台風19号があって、それに対する、水害に対する事業とか水害に対する計画ですね、それについて、この計画上どのようにお考えになっているのかお伺いいたします。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 市長戦略部長。 ◎市長戦略部長(杉山清君) 計画書の35ページ、議案書では92ページになってございますが、こちらに5の2、静岡県が実施を予定する事業というふうなことで、この中に道路関係の下に洪水等の災害から住民の生命と財産を守るため、河川整備を行うと。具体的には右側の欄が事業名として挙げてございますが、新市まちづくり計画では県が新しい市を支援していくというふうなことの中で、県は積極的に治水対策へ支援をしてくれると、新市まちづくり計画の中ではこのように計画をしているということで、これはもともと変更前からもこういう事業をいただいておりますが、こういう中で積極的に今後も治水対策を進めていくというふうな考えでございます。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) 10番、内田議員。 ◆10番(内田隆久君) 今、計画の35ページに確かに「洪水等の災害から住民の生命と財産を守るため、河川整備を行う」というのと、34ページにもそれと同じ項目で河川の事業名が書かれているわけですけれども、これ県に対する要望事業ということですが、以前、狩野川中流域豪雨災害アクションプランというのがあったと思うんですが、それが5年計画で計画年度が終わっているけれども、終わってない部分をここに載せているという理解をしているわけですけれども、実際はそのときに戸沢川の河川の整備等終わったところについては今回被害がほとんど出なかったというような状況があって、さらに進めるという意味だと思うんですが、この新市まちづくり計画の財政計画ですね、これ先ほどのご説明ですと中期財政計画に準じているということなんですが、その中での水害に対する整備と起こったときのその復旧費用ですか、それについては、この計画上はどのようにお考えになっているんでしょうか。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 市長戦略部長。 ◎市長戦略部長(杉山清君) こちらのまちづくり計画の財政計画の中の、要は今回の台風19号のような災害に対する考え方というふうなことでよろしいでしょうかね。そういうこちらのまちづくり計画につきましては、新しく新市になったときに、どういう方向でまちづくりを進めていくかというふうな方向性を示すガイドラインのような計画でございます。そういうことでありますので、現在考えられるような課題に対応する、あるいはもう合併して15年程度たっておりますが、合併をする前段として、合併したらこういうところを重点に整備していくと、そういうガイドライン的な計画になりますので、災害等の非常事態については特に特出しをして計上しているということではございません。 以上でございます。 ○議長(古屋鋭治君) 10番、内田議員。
    ◆10番(内田隆久君) 参考資料の比較表、46ページに気候というところに、以前と比較して、平成26年当時と比較して三島市の測候所の温度が15.9度と。それで、新しいほうが17.1度ということで、1度以上上昇しているということで、そういうことの影響で災害が恒常的に起こっているということだと思うんですが、先ほどのこのまちづくり計画は建設計画という名もあるとおり、整備について書いてあるというふうにおっしゃいますけれども、中期財政計画の中で災害があったときは予備費を取り崩してやるですとか、財調を取り崩してやるというのが基本的な考えだと思うんですが、その財調の最小限の残高が15億円という説明がなかったですかね、最初15億円。だけれども、それで果たしてこの恒常的に起こっている災害のお金として適当かどうかということが、僕はこの新市まちづくり計画の中の財政計画でどういうふうに考えているのかということをお聞きしたいと思うんですけれども。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 市長戦略部長。 ◎市長戦略部長(杉山清君) 災害に対する財政計画の考え方というふうなことだと思うんですが、基本的には、このまちづくり計画自体は具体的な災害対応云々ということが特に特出しでは計画ができていないというふうなことは先ほど申しましたが、その前段として、先ほど合併特例債の計画期間内に市の課題となっている事業を促進したいというふうなことも説明させていただいておりますが、合併特例債等を活用して河川、準用河川の整備を進めるというようなことで、その予算につきましては今回お示しさせていただいております中期財政計画には盛り込んでいるというふうなことで、特に災害が今回概算で約2億円とか3億円とか財調が取り崩しを予定はしておりますが、災害対応に対する基金が10億円でいいのか20億円でいいのか、あるいは100億円でいいのかというのを今とっても判断できかねることでございますので、そういうことでご理解願いたいと思います。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) 内田議員に申し上げます。先ほどの質問で3回終了しているということです。 そのほかございませんか。 5番、笹原議員。 ◆5番(笹原惠子君) 笹原です。 新市まちづくり計画の新旧対照表の45ページ。変更のところで高齢者人口の比率も2060年には約40%に達するというふうな形になっていますけれども、その前だと2014年ということで、これを策定したときからそんなにたっていないということで、割と近いのでわかりやすいんですけれども、今現在2019年で、ここで2060年の予想をするというのは大分先の話のような気がしますけれども、なぜ2060年というふうな形に持っていったのかなということを1つお聞きしたい。 それと、同じく51ページで人口のグラフがありますけれども、このグラフをつくったということは、前につくったグラフの内容だと人口が減っていく。でも、減っていく度合いがそれほどでもないんではないかなということで、これを書きかえたのかなというふうに私は思ったんですけれども、その人口の数字ですね。その数字は、計画書のほうの20ページのところに各年の国勢調査によると書いてありますけれども、実際に国勢調査によるものと、数字ちょっとどんなかな、私が思っている数字よりも何か低いななんて思って市の統計書とか、それから伊豆の国市の教育とか、その辺の数字と比べたんですけれども、どうもよくわかりにくい。住民基本台帳なんて書いてあるのもあったり、こちらの調査は国勢調査であるとかって書いてあったり、何年度って書いてあったり、4月1日現在の数字と書いてあったり、とても理解がしにくくて、この統計をもとにして人口の数字をこういうふうにグラフにする。そして、かなりの細かい数字で出してある。今までのはその数字でいいんですけれども、どういうふうに国勢調査をもとにするのか、それとも住民基本台帳をもとにするのか、その中には外国人の方が入っているのかいないのか、その辺のことも含めて、ちょっとわかりやすく説明をいただきたいと思います。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 市長戦略部長。 ◎市長戦略部長(杉山清君) 今ご質問いただきました人口の関係ですが、最初のご質問はちょっと聞き逃しましたので申しわけございません。また後でご指示いただければと思いますが、将来人口の見通しというようなことで、新旧対照表では51ページでご質問いただきましたが、こちらにつきましては、国勢調査の最新の数値で実際の数値で置きかえたと、計算をし直したというふうなことで、こちらに左側と右側が違うというふうなことで、前回のやつは当時の最新の平成22年の国勢調査だと思われますが、その数値を入れ込んで過去の数値とその国勢調査の数値を入れ込んで、コーホート要因法による分析推計という計算式に入れ込んだ数字をグラフ化しているというふうなことでご理解をいただきたいと思います。国勢調査の実人口を数値を入れて将来推計をしたというふうなことでございます。 最初の質問ちょっと申しわけございませんが、もう一度お願いいたします。 ○議長(古屋鋭治君) それでは、後半、笹原議員。 ◆5番(笹原惠子君) 最初は45ページの新旧対照表の2060年には約40%というふうに書いてありますけれども、40年後の2060年というのをここで出すのは少し先過ぎないのかなというふうに私思ったんですが、いかがでしょうか。 ○議長(古屋鋭治君) 会議の途中ですけれども、暫時休憩といたします。休憩時間を13時50分までといたします。 △休憩 午後1時41分 △再開 午後1時50分 ○議長(古屋鋭治君) 休憩を閉じ、会議を再開いたします。 それでは、答弁を求めます。 市長戦略部長。 ◎市長戦略部長(杉山清君) 大変失礼いたしました。ありがとうございました。 計画書の2ページの(1)の②少子高齢社会への対応というふうなことで、ここの文章は日本の将来人口の推計というふうなことで解説をしているものでございまして、その中で将来人口、高齢者の人口比率も2060年には約40%に達するというふうなことで、先が長過ぎるではないかというふうなご指摘なんですが、こちらにつきましては、この計画を県との協議をする中で、国の将来人口の推計というのは厚生労働省の厚生労働白書の中で、人口減少の見通しとその影響というふうなことで将来人口の推計をしているという中で、2060年には65歳以上は割合が39.9%まで上昇するというふうなことを今うたっているというふうな中で、国の考え方と合わせてくれと、そういう打ち合わせの中で、この年度とパーセントが入っているというふうなことでございます。 以上でございます。 ○議長(古屋鋭治君) 5番、笹原議員。 ◆5番(笹原惠子君) 2回目でいいですか。 ○議長(古屋鋭治君) はい。 ◆5番(笹原惠子君) それについては、国の考え方と合わせてということで2060年と、ちょっと先の数字が入っているというふうなことは理解できました。 もう一つのほうですけれども、国勢調査による数字と先ほど来言っている住民基本台帳の数字と結構違っているということで、その辺はもちろんこれは国勢調査の数字を使うということの調査でいいんでしょうけれども、その辺はどういうふうにお考えなのか、それをお聞きしたい。 それと、来年は国勢調査がありますよね。その数字についてはどういうふうに取り扱うんでしょうか。ここで予想値として2020年ということが出ていますけれども、もう来年出ます。その数字は、またここで改めて書き直すとか、そういうことはないかとは思いますけれども、それについてはいかがでしょうか。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 市長戦略部長。 ◎市長戦略部長(杉山清君) いろいろな計画の中で人口推計というのは非常に大事な位置づけだと思うんですが、その計算方法につきましては、いろいろな計算方法があるというのはご存じだと思うんですが、その中でこの新市建設計画、将来のまちづくりについては実際に住んでいる住民というか、国勢調査の人口がそれに当たると思うんですが、そちらを使っていくというふうなことで、こちらにつきましては、新市建設計画については国勢調査の最新数値を用いてくださいというのが決まってございます。 来年、次回の国勢調査の結果をこれに変更するのかというふうなことでございますが、また今回の建設計画全体の例えば年度の延長とか、今回みたいな大規模な変更が生じましたら変更をかけていくというふうなことで、個別の数値につきましては、変更が生じても建設計画の変更はかけないというふうなことでございます。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) 5番、笹原議員。 ◆5番(笹原惠子君) 住民基本台帳との兼ね合いはちょっとお話しいただけなかったんでしょうけれども、無理でしょうか。 それともう一つ、じゃ現実的にこのような流れになるのかということを改めてお聞きしたい。というのは、伊豆の国市の人口が新聞で前月よりも100何人ふえていましたよとかというのが、ちらっと載っていることがあるんですね。そういうのを見たときに、伊豆の国市はそんなに減っていない、思ったよりは急激ではないと、減少がというふうな認識がありましたので、この数字は結構減っているなと。急激な人口の減ではないかなというふうなものがありますので、先ほどおっしゃったように非常に人口のことはこの計画づくりには基本となる部分だと思っていますので、その辺はどういうふうに捉えているのか、その2点をお聞きしたいと思います。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 市長戦略部長。 ◎市長戦略部長(杉山清君) 今回の建設計画の人口の推計に関しましては、こういうことの中で国勢調査の数字を使わせてもらっていますので、ご理解を願いたいと思います。 また、住民基本台帳につきましては、住民票の異動の中で人口が何人ふえたとか何人減ったというふうなことで毎月ですか、月締め合わせて報告というか、情報開示をしているというふうなことなんですが、国勢調査は5年に1度というふうなことで、それも調査が大がかりになるというふうなことで、住民票のあるなしにかかわらず、そこに一定期間住んでいる方を対象として市の人口というふうなことでカウントをしていくものです。こちらにつきましては、交付税だとか、いろいろな国の出す資料につきましては、いろいろな計算数値の中で多くその数字が用いられるというふうなこともございます。実際の住民票につきましては、私これは個人的な考えになってしまうかもしれませんが、住民票があっても、実際には他市町あるいは他都道府県のほうへ住んでいるという方もございますので、そこらの比較というか、ちょっと一般的な事業計画、マスタープラン等の数字は余り住民基本台帳の数字は使って計画等はされていないのではないかなとは思います。実際の数字と住民基本台帳の違いが若干ありますので、今回の計画には国勢調査の数字を使っているというふうなことでございます。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) そのほかございませんか。 14番、三好議員。 ◆14番(三好陽子君) 14番、三好です。 私は新市まちづくり計画の37ページからなんですが、財政計画のところについてちょっと確認をしたいんですけれども、先般、議会に示された中期財政計画と整合しているという説明でありました。その際に、先般の地域財政計画の説明の際に、新庁舎についての建設については、この計画の中には入っていないということで、もし合併特例債の期限内でやるということになったら、計画の変更が必要だというふうなお話があったかと思うんですけれども、もしそういうことになると、この新市まちづくり計画も変更をかけなければいけないということになるんでしょうか。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 市長戦略部長。 ◎市長戦略部長(杉山清君) 新庁舎の関係につきましては、この新市まちづくり計画の項目には検討していくというふうなことで入ってございますが、財政計画につきましては、全員協議会の中でご説明したとおり、新庁舎の建設費についてはカウントは今回してないというふうなことでございます。 この建設計画の期間内に新庁舎の事業を行うというふうなことになりましても、財政計画は先ほどの人口と同じような、同じようなと言っては大変失礼なんですけれども、考え方としては事業を行う中の基本的な考え方というふうなことの中で、まちづくり計画の変更をかけなくても事業は行えるというふうなことでございます。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) よろしいですか。 14番、三好議員。 ◆14番(三好陽子君) 14番、三好です。 そうですね、この新市まちづくり計画の位置づけがどういうことかなと。細かく数字等も今回かなり変更しているものですから、今の質問、ちょっと疑問があったものですから質問しましたけれども、一つ一つの事業が計画のときになかったものをやるとか、あったものをやらないのはいいと思うんですけれども、中期財政計画をつくるときに具体的になかったものを新たにやるでも、特にこの新市まちづくり計画の変更は要らないということを、今、市長戦略部長がおっしゃったと理解してよろしいんでしょうか、それ確認をしたいということです。 それから、そうなりますと、この新市まちづくり計画を今回議決を経て変更しようとする、その一番の目的というのは、一番最初にある年度、計画の期間のところを変えるということが大きな目的という捉え方でよろしいんでしょうか。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 市長戦略部長。 ◎市長戦略部長(杉山清君) まず、事業が書かれてない事業をやるというふうなことは可能かというふうなことなんですが、基本的にはこの建設計画の中に書かれている事業が合併特例債の対象となると。合併特例債を活用しなければ、特に変更する必要がないと言ったら失礼ですけれども、変更がなくてもできるよというふうなことで、この建設計画を、伊豆の国市の新市まちづくり計画につきましては、新市になってやる可能性のある事業、例えば今回、斎場についても事業化をされております。し尿処理場についても事業化をされておりますが、当時やらなければいけないね、やりたいねという事業を網羅をしているつもりでつくりまして、第1回の変更につきましても、それらを補填するということもしております。この計画の中で読み取れない新たな事業がありましたら、それは合併特例債が使えないということになれば、また変更をする必要があるというふうなことでございます。 それと、この今回の計画の変更の大きな目的は、冒頭にも申しましたとおり、合併特例債の借り入れ期間が延長されたということにあわせて、伊豆の国市の事業も合併特例債を活用しなければ、なかなか前に進めないというのが、もうこれは目に見えていますので、大きな目的は合併特例債を活用したまちづくりを推進するために新市建設計画の期間延長をするということでございます。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) よろしいですか。 14番、三好議員。 ◆14番(三好陽子君) 14番、三好です。 すみません、理解力が悪いようでちょっと確認したいんですけれども、ということは先ほど市長戦略部長は、新庁舎について中期財政計画では、それは加味されていない計画になっているけれども、もしやるとなったら新市まちづくり計画のほうも変更しなくてはいけないのかと私が聞いたら、それは必要ないとおっしゃったわけで、今の答弁ですと、計画にないものを新たにやる場合は特例債は借り入れられないと。これもそうですかということなんですけれども、それ2つをちょっと考えてみますと、庁舎をやる場合は合併特例債を使わないこともあり得るという捉え方でよろしいでしょうかね。もし合併特例債の借り入れる範囲内、期間内に庁舎をやろうということであれば変更が必要だということですよね、計画の。ちょっと私の理解が間違っているでしょうか。少しその辺の説明と確認をしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 市長戦略部長。 ◎市長戦略部長(杉山清君) 財政計画との整合性につきましては、この財政計画のつくり方で今回たまたま新市建設計画と財政計画の見直しというか、令和2年度から令和7年度までの財政計画をつくるタイミングがたまたま一緒だったというふうなことで、その財政計画の中身につきまして、いろいろ皆さんにご説明をして、その中で新庁舎については今回の事業費には入れておりませんという説明をしてあります。実際のこの財政計画の数字は県と協議をしてありますが、中身について、これをやります、あれをやりますと。積算するとこういう財政計画になりますという説明ではなくて、将来この中のまちづくり計画の中に織り込まれている事業を進めながら市の行政を進めていく上での財政計画という捉え方なものですから、その財政計画の中の財務課のほうで積算した事業について一つ一つ精査しているわけではないというふうなことで、特に財政計画の変更を出さなくても事業ができると、そういう解釈をしていただきたいと思います。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) 補足ですか。 それじゃ、引き続きまして、副市長。 ◎副市長(渡辺勝弘君) 庁舎の問題につきましては、前回の全協等も含めて、それからまた中期財政計画についてご説明するときにもお話をさせていただきました。ただ、この新市まちづくり計画の中では言いましたように総体的な事業を進める中での考え方を示させていただいているわけで、その中で先ほど部長が言いましたとおり、合併特例債を使うためには当然この新市まちづくり計画の中にのってない事業だと使えない。ただ、庁舎の問題につきましては、いろいろなやり方、考え方もありますし、PFI、また民間の活力を利用したということがありますので、総体的に考えないと正直言ったところ今の段階でどういった財源を使い、どういったものを使うかということ自体がまだお示しできませんので、そういった意味でいきますと、当然庁舎の問題を取り沙汰すためには、そういったものを全部含めた形で検討をまた皆さんにもお示ししなければいけないということがございます。 ただ、ここでいいますと、合併特例債の期限が延長したことにより、それ以外もうちのほうで事業を進める中で、当然そこに当てはめた形の事業を新市まちづくり計画の中に網羅しないといけないものですから、そういった観点の中で、この新市まちづくり計画を今ここで改定するという趣旨でございます。ですので、いずれにしましても庁舎の問題と一緒になりますと、非常にいろいろな問題、課題がありますので、そこはこれだけに捉われず、今後、皆さんとも協議しながら進めさせていただきたいという考え方でございます。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) 15番、田中議員。 ◆15番(田中正男君) 私から2点ほど聞きたいんですが、1点は、参考資料の47ページにあります面積なんですが、面積が、これ国土地理院の発表ということなんですが、微妙に面積が違うんですね。伊豆の国市の新市になったときは94.71平方キロが94.62平方キロというふうに少し小さくなっているんです、狭くなっているんですが、この辺は新たに何かそういう国土地理院が測量したということなのか、図面上というか地図上で計算したのか何かその辺がちょっとわからないんですが、今は伊豆の国市の面積は94.62平方キロが正式な発表ということになるんでしょうか。この辺の面積が変わったというのがちょっと腑に落ちないんですが、どうしてか、その理由を伺います。 もう1点は、今ありました合併特例債も含めてなんですが、一番初めにあります45ページの計画の期間なんですが、おおむね16年間をおおむね21年間と、この「おおむね」という言葉の解釈なんですが、具体的に合併特例債を使うのは令和7年度までというふうに聞いているんですが、これがおおむねということで多少は延びることも可能というふうに捉えてよろしいんでしょうか。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 市長戦略部長。 ◎市長戦略部長(杉山清君) 市の面積につきましては、国土地理院の発表した最終数字というふうなことで確かなことは言えませんけれども、国土地理院、三角点とか、いろいろな中で定期的な測量を行っている中で、数値が何年に一遍かは動いておりますので、その最新の数値ということでご理解願いたいと思います。 あと計画につきましては、表現は「おおむね」というふうな表現をしてございますが、具体的にこれの活用の主が先ほど申しましたとおり、合併特例債の借り入れに当たって、この建設計画の数値が一番使われるんじゃないかと思っていますが、それにつきましては年度ということで、令和7年度までというふうなことでご理解いただきたいと思います。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) 15番、田中議員。 ◆15番(田中正男君) はい、わかりました。この新市まちづくり計画は「おおむね」を使っているけれども、特例債の適用期間は年度で令和7年度ということなんですが、この場合、特例債借りる場合は年度内に完全に完了しなければいけないのか着手でよろしいのか、その辺のこともいろいろ聞いたことがあるんですが、全て完了ということが原則なんでしょうか。もしその辺がわかればお願いしたいと思います。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 市長戦略部長。 ◎市長戦略部長(杉山清君) これも合併特例債の借り入れの基準が変わったというか、だんだん緩和されてはきて、当初これはだめですよというような事業も現在は活用できるというふうな考え方になっているようでございます。その中で基本的な考え方につきましては、合併特例債を活用して施設を整備するには、その施設が活用できなければというふうなことで、原則は竣工稼働というふうな供用開始というふうなことが原則だというふうなことで現在は聞いております。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) そのほかございませんか。よろしいですか。     〔「なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) それでは、質疑なしと認めます。 これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可いたします。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可いたします。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 賛成討論なしと認めます。 これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第104号 新市まちづくり計画(伊豆の国市建設計画)の変更については、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋鋭治君) ご着席ください。起立多数であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第105号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(古屋鋭治君) 日程第19、議案第105号 財産の処分についてを議題といたします。 本案の内容説明を市長戦略部長に求めます。 市長戦略部長。     〔市長戦略部長 杉山 清君登壇〕 ◎市長戦略部長(杉山清君) 議案第105号 財産の処分について内容をご説明させていただきます。 議案書101ページをお願いいたします。 参考資料につきましては59ページからになります。 こちらの議案は、江間工業用地の区画Aに関する財産の処分であります。議案書に記載をしてありますとおり、売り払い財産は伊豆の国市北江間字小坂1430番ほか2筆の合計3筆で、面積の合計は1万9,438平方メートルでございます。売り払い価格は2億9,399万9,750円になります。 売り払い先につきましては、静岡県駿東郡清水町長沢131番地の2、臼井国際産業株式会社、代表取締役会長、臼井隆晶になります。臼井国際産業株式会社につきましては、主に自動車部品を製造している企業であります。市内の3工場を含め、県内に10工場、その他国内に14のサテライト施設、国外に14子会社を有する企業でございます。 参考資料の65ページをお願いします。 こちらは売り払い財産の平面図になります。太枠の中の土地が今回売り払いをする3筆、合計1万9,438平方メートルになります。 ページちょっと戻っていただきまして、59ページが買戻特約付土地売買契約書の資料となっております。申しわけありません。資料につきましては、ちょっと印刷の関係で事務決済用の(案)をつけ足してもらっておりますが、実際には11月25日に、この案によりまして買戻特約付土地売買契約を締結をしてございます。申しわけございません。 契約の主な内容ですが、第2条が議案書に記載しております今回の売り払い財産となる売買物件を工場等建設用地として現状有姿のまま売り渡し、企業側がこれを買い受けるという規定でございます。 第3条は、議案書記載の売買区画を売買代金とする規定でございます。 次の60ページに移りますが、第11条は今回の市有地の売却は工業用地としての活用を前提に売却することから、これを義務づけるために売買物件は自社の工業用施設や事務所もしくは研究所等の事業用地に供しなければならないという義務規定になります。 第12条は、土地の引き渡しの日から3年以内に事業を開始しなければならないという義務規定になります。 第13条は、今回の土地を10年以内に第三者に譲渡したり、利用させたりすることを禁止するというための権利設定の禁止に係る規定になります。 61ページになりますが、第15条、今回の土地は県のふじのくにフロンティアの推進区域であるため、防災・減災の取り組みとして市と災害支援協定を締結することを義務づける規定になります。 第16条は、先ほど説明いたしました第11条から第13条までの義務に違反した場合の違約金の規定でございます。 第17条は、買い戻し特約の規定になります。第11条から第13条までの義務に違反したときは本市が買い戻しができる特約を規定をしているものでございます。 最後、62ページの第24条になりますが、今回の契約につきましては議会の議決に付すべき条例に規定された財産の処分に該当するということで、議会の議決に付し、可決をもってこの契約が効力を生ずるものとしているというふうなことでございます。 以上、内容の説明を終わります。 ○議長(古屋鋭治君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 15番、田中議員。 ◆15番(田中正男君) 今回、もう11月25日に契約済みということで、もう代金の決済も済んでいるかと思いますが、これ消費税についてはどのように計算されましたでしょうか。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 市長戦略部長。 ◎市長戦略部長(杉山清君) 土地の取引については非課税ということでございます。 ○議長(古屋鋭治君) そのほかございませんか。よろしいですか。     〔発言する者なし〕 ○議長(古屋鋭治君) 質疑なしと認めます。 これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可いたします。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可いたします。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 賛成討論なしと認めます。 これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第105号 財産の処分については、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋鋭治君) ご着席ください。全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第106号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(古屋鋭治君) 日程第20、議案第106号 損害賠償の額の決定及び和解についてを議題といたします。 本案の内容説明を総務部長に求めます。 総務部長。     〔総務部長 名波由雅君登壇〕 ◎総務部長(名波由雅君) それでは、議案書の103ページをお願いいたします。 議案第106号 損害賠償の額の決定及び和解についてご説明をいたします。 参考資料の67ページもあわせてお開きください。 内容につきましては、令和元年9月8日から9日にかけての台風15号の雨、強風により市有地の木が倒れ、家屋の屋根を直撃し、損傷を与えた事故に関し、損害賠償の額の決定及び和解につき議会の議決を求めるものであります。 相手方につきましては、東京都中野区野方2丁目63番17号、北川浩男氏であります。 和解内容につきましては、伊豆の国市は、相手方に損害を生じた賠償金として金84万4,800円の支払い義務があることを認め、これを速やかに支払うというものであります。 損害賠償の額でありますが、相手方家屋の修理代金として84万4,800円を市が賠償するものであります。賠償額のうち75万2,675円は、全国町村会の総合賠償補償保険制度の適用となり、残りの9万2,125円は市の負担となります。この市の負担につきましては、倒木の伐採処理につきましては市所有樹木であるので賠償に該当しないということであります。当市が加入しております全国町村会の総合賠償補償保険制度における賠償責任保険では、通常予測することができない自然力によって事故が発生した場合は賠償責任が発生しませんが、今回の事故につきましては、昨年8月に北川氏から、台風等の強風により倒木するおそれがあることを理由に伐採希望の申し出があり、一部伐採を実施した場所での事故であり、台風が来た場合に木が折れることは予見可能だったということから保険の適用となったということでございます。 議案第106号につきましては、以上でございます。 ○議長(古屋鋭治君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 15番、田中議員。 ◆15番(田中正男君) 市の所有の木がということですが、これどういう状況なんでしょうか。隣接地が市の所有の土地、分譲地の一角がそういうふうになっているんでしょうか。それとも木だけ市のものなんでしょうか。その辺をご説明ください。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 総務部長。 ◎総務部長(名波由雅君) 市有地に生えていた木が倒れたということです。ですので、ちょうど別荘地でありまして、その区画の1区画が市有地で、その隣のうちの屋根に木が倒れて直撃したということでございます。 ○議長(古屋鋭治君) 15番、田中議員。 ◆15番(田中正男君) 市の所有の土地ということですが、その経緯はどうして市の土地になっているんでしょうか。その経緯がわかりましたらお願いします。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 総務部長。 ◎総務部長(名波由雅君) 確実ではないんですが、多分寄附により、個人の寄附によりその区画の1区画をということでと思っております。 ○議長(古屋鋭治君) 15番、田中議員。 ◆15番(田中正男君) 私も確かではないですけれども、韮山町時代、分譲地、別荘地もし要らなかったら町に寄附すると町が引き取ったということが昔はあったんですが、その後、今度は管理が大変だからその寄附は受けないようになったということを聞いたことがありますけれども、当時の寄附を受けた物件ということですね。わかりました。 ○議長(古屋鋭治君) そのほかございませんか。     〔発言する者なし〕 ○議長(古屋鋭治君) それでは、質疑なしと認めます。 これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可いたします。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可します。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 賛成討論なしと認めます。 これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第106号 損害賠償の額の決定及び和解について、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋鋭治君) ご着席ください。全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第107号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(古屋鋭治君) 日程第21、議案第107号 伊豆の国市韮山福祉センターの指定管理者の指定についてを議題といたします。 本案の内容説明を福祉事務所長に求めます。 福祉事務所長。     〔福祉事務所長 吉永朋子君登壇〕 ◎福祉事務所長(吉永朋子君) それでは、議案第107号 伊豆の国市韮山福祉センターの指定管理者の指定についてご説明させていただきます。 議案書は105ページ、参考資料の69ページをあわせてごらんください。 内容につきましては、参考資料でご説明させていただきます。 施設の名称は、伊豆の国市韮山福祉センターであります。 施設は福祉センター、保健センター、多目的広場の機能を有しており、本年度4回の指定管理選定等委員会を経まして、指定管理の候補者を社会福祉法人伊豆の国市社会福祉協議会としております。 選定を非公募とした理由としまして、(5)にありますとおり、韮山福祉センターは社会福祉の増進と福祉活動の育成を図ることを目的として設置された施設であり、伊豆の国市社会福祉協議会は施設の利用団体である多数の福祉団体と密接なかかわりを持っており、地域福祉の施策を推進する中心的な役割を担う法人として適任であると判断したものでございます。 指定期間は令和2年4月1日から令和7年3月31日までとし、福祉活動の長期的推進を図ることができるよう5年間とさせていただいております。 70ページをお願いいたします。 4、施設管理及び運営に関しての協定事項の概要としまして、(1)から(3)までが指定管理者に行わせる業務、管理運営に基本的な考え方、次のページの修繕費となっております。 (4)指定管理委託料(案)につきましては、年間3,320万円としております。市と指定管理者の間で協議の上、各年度の予算の範囲内で年度協定を締結していくこととなります。 また、(5)として、次年度の事業計画書につきましては、前年度の2月末日までに市に提出し、承諾を受けること、事業報告書につきましては、毎年度終了後30日以内に市に提出することとしております。 議案第107号の説明は以上となります。 ○議長(古屋鋭治君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 14番、三好議員。 ◆14番(三好陽子君) 14番、三好です。 この韮山福祉センターの指定管理先につきましては社会福祉協議会、適当だというふうに考えているところなんですけれども、今、福祉事務所長が参考資料をもって説明していただいた中に、指定管理委託料についてちょっとお聞きしたいんですけれども、各年度予算の範囲内で年度協定で締結するということになっているということなんですけれども、5年前に契約したときの指定管理委託料については3,210万円となっていたと思うんですけれども、今回、各年度110万円ほど指定管理料(案)がふえていますけれども、その理由についてお聞かせください。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 福祉事務所長。 ◎福祉事務所長(吉永朋子君) 平成27年度は確かに3,210万円でした。その後、平成28年度から平成30年度まで3,150万円となっております。今年度は、平成31年度は3,170万1,000円の予算となっております。 それで、この平成31年度が少し上がっていますのは、消費税が10%ということで上がっているという関連もあります。そして、次の令和2年度からの3,320万円というのは、その部分、消費税の部分もありますけれども、こちらには人件費もかかっているものですから、その部分で、やはり昇給とかございますのでプラスになっているという部分で3,320万円という計算になっております。 ただ、これは上限額になりますので、今後協定を結ぶに当たりまして、やはり予算の範囲内ということになりますので、協議をしていくという形にはなろうかと思います。 以上でございます。 ○議長(古屋鋭治君) 14番、三好議員。 ◆14番(三好陽子君) 14番、三好です。 5年前と今回の金額が上がったことについての根拠等がわかりましたけれども、私はふえたことを問題だということでお聞きしたんではなくて、逆に非常に私も少し理事をやっていた時期があったときに、さまざまな経営状況を少し目にする機会がありました。なかなかこの指定管理する、管理する上で、なかなか経費的にも大変だというような状況もあるやにちょっと感じているものですから、これは言ってみれば予算の範囲内ということで上限額という意味合いだと思いますので、これで果たして管理がしっかりできる金額であるのかどうかなという点で大変厳しい予算ではないのかなというちょっと逆に心配をしているという点でお聞きしたんですけれども、市の財政的なものの厳しさもあるとは思うんですけれども、その辺は社会福祉協議会のほうも、これぐらいは必要だということがきっとあったかと思うんですけれども、どうなんでしょうか。厳しい予算、指定管理料の案となってはいないんでしょうか。なかなか言いにくいかとは思いますけれども、いかがでしょうか。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 福祉事務所長。 ◎福祉事務所長(吉永朋子君) この指定管理料の中には先ほど申し上げましたとおり、人件費と施設を管理するのに警備等の設備の管理ですね、それとか施設の清掃であるとか、そこで使っています光熱費等全てが入っているんですけれども、社会福祉協議会としたら少しでも上げてほしいという気持ちはあろうかと思いますけれども、そこは協議の上、こちらの予算と協議をさせていただいて決めさせていただきますので、無理のない範囲内で多少は前年度より上がっておりますので、それは上限額ではありますけれども、協議をして金額のほうは決めていきたいと思います。 以上でございます。 ○議長(古屋鋭治君) よろしいですか。 そのほかございませんか。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) それでは、質疑なしと認めます。 これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可いたします。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可いたします。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 賛成討論なしと認めます。 これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第107号 伊豆の国市韮山福祉センターの指定管理者の指定については、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
    ○議長(古屋鋭治君) ご着席ください。全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 会議の途中ですけれども、ここで暫時休憩といたします。再開を14時50分といたします。 △休憩 午後2時35分 △再開 午後2時50分 ○議長(古屋鋭治君) 休憩を閉じ、会議を再開いたします。--------------------------------------- △議案第108号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(古屋鋭治君) 日程第22、議案第108号 伊豆の国市児童発達支援センターの指定管理者の指定についてを議題といたします。 本案の内容説明を福祉事務所長に求めます。 福祉事務所長。     〔福祉事務所長 吉永朋子君登壇〕 ◎福祉事務所長(吉永朋子君) それでは、議案第108号 伊豆の国市児童発達支援センターの指定管理者の指定についてご説明させていただきます。 議案書の107ページと参考資料の73ページをあわせてごらんください。 内容につきましては、参考資料でご説明させていただきます。 施設の名称は、伊豆の国市児童発達支援センターであります。 今年度末で指定管理期間が満了するため、指定管理者制度を継続するのか、募集を公募・非公募にするのか、指定管理期間は何年とするのか等、指定管理者選定等委員会に諮り、決定いたしました。 今年度、指定管理者選定等委員会を経まして、指定管理者の候補者を社会福祉法人輝望会としております。 指定管理者の募集につきましては、市のホームページ及び新聞に掲載し、本年8月20日から9月10日まで募集要項等の配布、申請書類の受け付けを実施しましたところ、現在の指定管理者であります社会福祉法人輝望会、1事業者のみからの応募となりました。 審査・選定の経緯につきましては、3回の選定委員会を開催し、10月11日の最後の選定委員会で事業者からの提案内容を総合的に審査し、当該事業者を候補者として選定いたしました。 なお、審査に当たっては、書類審査、事業者によるプレゼンテーション及びヒアリングを実施しております。 参考資料の74ページをお願いいたします。 5の指定期間につきましては、発達障害のある児童及びその保護者への支援は継続して行うことが必要であると考え、その中核機関としての効果を中長期的に発揮できるよう令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年間とさせていただいております。 6の施設運営事業及び管理事業の概要につきましては、(1)管理運営に関する基本的な考え方、次のページの(2)指定管理者が行う事業、(3)修繕費について、(4)維持管理業務について示したものとなります。 参考資料の76ページをお願いいたします。 指定管理委託料(案)につきましては、年間470万円、5年間で2,350万円としております。 議案第108号の説明は以上となります。 ○議長(古屋鋭治君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 11番、小澤議員。 ◆11番(小澤五月江君) 11番、小澤です。 今回この発達支援センターの継続的に社会福祉法人輝望会様が継続してやられるという議案に対しては本当にありがたいなと私も思っております。 その中で、74ページの②の地域貢献活動の中で、福祉避難所として利用というふうに書いてございます。確かに伊豆の国市の防災計画の中にも避難所の中に入っております。その中で、ここに今回は受け入れというのはなかったと思うんですが、今後利用することも考えられますと、この中には防災の備蓄的なものというのは以前補正か何かで倉庫を物置というか、そこをするのでということで、ちょっと余り大きな金額ではなかったんですけれども、あったんですけれども、そのときにも伺ったんですけれども、それも考えられますということだったんですけれども、改めて今回のようなことが起こりますと、やはり開設するに当たっても備蓄などが以前事業者様のほうも心配しておりましたので、その点については市としての考えはどうなんでしょうか。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 福祉事務所長。 ◎福祉事務所長(吉永朋子君) 倉庫は買っても中身がないのでは困るわけですので、そちらについては今後、検討していきたいと思います。 そして、福祉避難所としてのきららかなんですけれども、こちらは日中しか職員がおりませんので、夜間とか福祉避難所に行きたいといいますか、福祉避難所自体は、まずは一般の避難所に来ていただいて、そこから受け入れが可能かどうかということを市のほうから要請するわけなんですが、そのときにこちらの事業所が主には沼津の事業所ですね、本部が沼津にありますので、近くに連絡のつく職員の方がいらっしゃればいいんですけれども、そこの福祉避難所をあけたときの体制については今まで余り、協定は結んであっても、実際どうするかというところまで今のところ行ってないところもございますので、その辺は今後、施設のほうと、事業所のほうと検討していかなければならないかなと思っております。 ○議長(古屋鋭治君) 11番、小澤議員。 ◆11番(小澤五月江君) 今、所長が言われましたように、やはりそれは承知しています、昼間しかいないということもね。しかし、日中のときに何かのときにそういうもの、備蓄してあるものがあれば安心だなと思いますので、またそれは事業所様と検討していただきたいと思います。これは意見です。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) そのほかございませんか。 6番、鈴木議員。 ◆6番(鈴木俊治君) 6番、鈴木です。 この指定管理については管理委託制度が廃止になって、直営でやるのか指定管理でやるのかというふうな中で、これを指定管理のほうを市では採択されて、こちらをやられてと、このように理解しております。 前のところも、前の議案についても同じようなことだったわけでありますが、この指定管理のことについては、管理部門の管理委託のことと業務委託のことと2つに本来は分かれるのかなと、このように私は感じるわけで、管理の部分と委託の部分と両方この施設については指定管理ということで契約しているというふうに感じるわけであります。 業務委託のことにつきましては、この法人の名前が書かれているところに運営をやっていただくというふうなことでありますが、こと施設の管理の部分であります。この部分については、きちんと直営でやった場合にはどの程度かかって、しかしながら、ここで業務委託部分ですね、それと合わせてやるとこのくらいの効果が出るというふうなことを検討されて総合的に、この全ての部分を指定管理に進めようということでやったんでしょうか。もしそういう形でやられているのであれば、その内容をご説明いただきたいと思います。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 福祉事務所長。 ◎福祉事務所長(吉永朋子君) こちらは5年前にこの指定管理をするときに、その辺の検討はしたかと思うんですが、今現在これ今回決めるのに当たりまして、この部分が業務が幾らであるということと管理業務が幾らということは特に金額ははじいておりません。5年間は委託料、実は全くゼロ円でやっていただいた経緯がございます。そして、今回、年間470万円という業務委託をはじいておりますけれども、こちらにつきましては、例えばスタッフが、ここのスタッフは施設長が1名、副施設長1名、保育士6名、心理士2名、児童指導員3名、相談員2名、事務員1名の計16名で、こちらの事業を行っていただいているわけです。この470万円というのが多分、専門職雇えば1人分にも満たない金額ではなかろうかなと思います。 それで、この470万円でやっていただけるのであれば、今まではゼロ円というのは、この発達支援センター自体が伊豆の国市初めての業務であったものですから、どのぐらいの人数が集まるかがわからないということで、事業所のほうも沼津市の輝望会というある程度大きな法人でありましたので、そちらのほうで何とかゼロ円で、赤字になった部分は多分法人のほうで見ていただけた部分もあったんですが、ここで470万円という金額を上げさせた理由を少し説明させていただきたいと思うんですけれども、こちらにつきましては令和2年度から公立減算という言い方をしているんですけれども、伊豆の国市の児童発達支援センターは地方公共団体が設置して指定障害福祉サービス事業所に該当しています。こちらにつきまして指定管理者によって提供された障害福祉サービスに対する報酬については、本来ですと最初から公立減算、公立でやっているところは減算をされる、報酬が減算されるということになるんですけれども、それは5年間猶予があったものですから、今まではその減算がなかったんですね。来年4月からは、1,000分の1,000もらえるはずなものが1,000分の965しか報酬が入らないということになりますので、まず1つは、そこで減算がかかりまして、入ってくるお金が少なくなります。 進む部分もありますし、放課後等デイサービスを取りやめはしましたけれども、児童発達支援につきましては今まで午後の通園クラスはやってなかったんですね。その部分についてもスタッフを今までどおり人件費も変わらずやっていただけるということで、それ含めて470万円で市のほうの持ち出しはそれで何とかやっていただけるということなものですから、例えば市が業務であったり、この事業を全てやるとなりますと、もちろんそれ以上の金額がかかるわけですので、最初のご質問にあったとおり、管理と業務のそれぞれの金額をはじいているかということですけれども、そこの部分は申しわけないですけれども、はじいておりませんけれども、その470万円が1人分にも満たない金額で業務をやっていただけるのであれば、市のほうとしては指定管理でそのままお願いしたいと考えております。 長くなりましたけれども、以上でございます。 ○議長(古屋鋭治君) 6番、鈴木議員。 ◆6番(鈴木俊治君) 6番、鈴木です。 選定に当たって慎重にやられているというのは説明の中から伝わってまいりました。しかしながら、5年前にはきちんとやってありましたとか、そういうことじゃなくて、やはり契約契約ですので、管理については基本は私は直営だと思いますので、その部分について直営であったらどのぐらいかかるのか、しかしながら比べてみたら、やはり指定管理したほうがよいというふうな形に落ち着くというふうになろうかと思いますので、どうか基本に忠実になって、直営であったらどのくらいかかるかというのを、今後こういったことに向けてはきちんと数値を積み上げて検討していただきたいと思います。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) そのほかございませんか。 14番、三好議員。 ◆14番(三好陽子君) 14番、三好です。 このきららかの指定管理者の選定についてなんですけれども、今回、非公募選定の協議をした結果、公募したということで、私は基本的には指定管理は公募で選定するべきだなと、基本的にはですね、と考えているんですけれども、前回、最初の5年前のこのきららかの公募では3事業者が手を挙げたという説明をいただいております。ほかのこの輝望会のほかの2社につきましては株式会社であったということの説明がありまして、今回は公募したけれども、1事業者だったという結果になっているんですけれども、基本公募で選定するということが望ましいかなというふうには思っているんですけれども、この管理する施設の目的などを考えると、やはり経験の豊富な法人さんのほうがいいのではないかなというふうに考えていて、結果として他の公募がなかったということも結果論ではあるんですけれども、公募でなく、指定をするという方法も考え得るかなというふうに思いますが、その辺は選定委員会の中での議論というのはそういったことはあったでしょうか。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 福祉事務所長。 ◎福祉事務所長(吉永朋子君) 選定委員会の中でも、それ以前に今まできららかにかかわった方々に集まっていただき、それは保護者であったり地域の方であったり集まっていただいて、選定委員会に諮る前に話し合いを行った経緯があります。その中では公募でもいいという方もいらっしゃいますし、預けている保護者さんがいたものですから、その方たちは引き続き輝望会にお願いしたいという意見、両方ありました。市のほうの選定委員会では、やはり公募にしましょうということで、やはり非公募にしようという議論もありましたけれども、最終的には公募になったということでございます。 ○議長(古屋鋭治君) 14番、三好議員。 ◆14番(三好陽子君) 経緯と結果についてはわかったのでいいんですけれども、ただ例えば公募して、今回1事業者、前回は株式会社のようなところだったということを考えますと、じゃ今後、公募という形でやっていこうと考えたときに、果たしてほかにどれぐらいのこういう経験のある事業者がいるのか、少し参考に伺っておきたいのが1点。 それと、先ほどの指定管理料の金額のことですけれども、この470万円の内容について若干わかれば、ちょっと内訳を聞いておきたいとは思っているんですけれども、先ほどの所長のお話ですと、あと470万円管理料払えばやっていけるだろうという金額だというようなことなので、金額の具体的内容がないのかもしれませんが、参考までに5年前は本当に全くこういうお金を出さずにやってきて、それにちょっと今さらながら驚いていて、今回この金額で本当にいいんだろうかというふうに感じたものですから、お聞かせいただければと思います。よろしくお願いします。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 福祉事務所長。 ◎福祉事務所長(吉永朋子君) 事業者につきましては、ほかの自治体でも社会福祉法人は児童発達支援センター等やっていますので、手を挙げていただければ応募はしてくれたかなと思うんですけれども、今回ちょっと広報する期間もちょっと短かった部分もありますので、ホームページであったり、新聞だったものですから、そこをアンテナ高くして、それを見ていただければ手を挙げてくれたところもあったかもしれないですけれども、やはり5年前から輝望会さんがそこでやっているというのはどこも承知をしていますので、今さら自分のところが手を挙げて入れるかというところは、もしかしたらあったのかもしれないです。問い合わせは特になかったものですから、多分輝望会さんがやっているからというところはあったのではないかなって思います。 そして、金額なんですけれども、やはりこれは収支をちゃんと見ていただいていますので、差額分として470万円足りないという計算でありますので、給付であったり、こちらで委託している部分もありますので、そういうものを収入として、なおかつ人件費と先ほど言いました人件費や業務でかかっている部分はいろいろありますので、それを差し引いた金額で470万円、市のほうから委託としてもらえれば屋根がふけるという形で計算をされております。 以上でございます。 ○議長(古屋鋭治君) そのほかございますか。 12番、梅原議員。 ◆12番(梅原秀宣君) 梅原です。 5年前にこのきららかができたときは、子供たちの受け入れについては定員に満たないような状況が2年、3年続いたかと思うんですね。ここへきて、いろいろ認知度が上がって需要が拡大したというふうなことは聞いているんですけれども、その辺の状況もし具体的にわかれば教えていただければと思うんですけれども、いかがでしょうか。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 福祉事務所長。 ◎福祉事務所長(吉永朋子君) 手元にすみません、人数はないんですけれども、児童発達につきましては20人という受け入れでやっておりまして、こちらにつきましては5年間、年度当初はその20人に満たなかったわけですけれども、最近では1日に必ず20人来れるわけではありませんので、平均して20人近くが来れているということでございます。 そして、先ほどこれから児童発達におきましては、今まで午前の通園だけだったんですけれども、午後の通園のクラスもふやしてやるということで、令和2年4月からは保育園、幼稚園、こども園に通園する特性の強い幼児につきまして二次的な障害に陥らないということを目的に、午後の短期間の通園できるカリキュラムもやるということを聞いております。今まで放課後等デイサービスもやっていたんですけれども、その事業をやめるものですから、午後通園のクラス児童をふやして、そちらのほうでも人数的には多くなるのではないかなと思っております。 以上でございます。 ○議長(古屋鋭治君) 12番、梅原議員。 ◆12番(梅原秀宣君) 梅原です。 そういうふうに人数もふえて事業も拡大しているということを聞いていたものですから、そこで委託料470万円というのを見て、ええっと思ったんですけれども、これでやるのはかなり厳しい状況じゃないかなというふうに思っているんですけれどもね。今後のその状況に応じて、これから5年間は470万円でずっといくのか、あるいは途中でこれを変えるということも考えられるのか、ちょっとその辺いかがでしょう。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 福祉事務所長。 ◎福祉事務所長(吉永朋子君) この470万円は、5年間そのまま470万円でやっていただくことになります。 以上でございます。 ○議長(古屋鋭治君) そのほかございませんか。 3番、高橋議員。 ◆3番(高橋隆子君) 3番、高橋です。 先ほどから放課後デイのことが出ているんですけれども、ぶなの森さんに放デイをお願いすることになると思うんですけれども、スタッフはそのまま輝望会から出すということなんでしょうか。そのあたりを教えてください。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 福祉事務所長。 ◎福祉事務所長(吉永朋子君) 10月から、ぶなの森のほうに職員をそちらのほうに行っていただいてやっていると聞いております。 以上でございます。 ○議長(古屋鋭治君) よろしいですか。 そのほかございませんか。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 質疑なしと認めます。 これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可いたします。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可いたします。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 賛成討論なしと認めます。 これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第108号 伊豆の国市児童発達支援センターの指定管理者の指定については、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋鋭治君) ご着席ください。全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第109号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(古屋鋭治君) 日程第23、議案第109号 伊豆の国市長岡温水プールの指定管理者の指定についての内容説明を観光文化部長に求めます。 観光文化部長。     〔観光文化部長 半田和則君登壇〕 ◎観光文化部長(半田和則君) それでは、議案第109号 伊豆の国市長岡温水プールの指定管理者の指定について説明させていただきます。 議案書は109ページ、参考資料は77ページから79ページとなります。 指定する施設の名称は伊豆の国市長岡温水プール、指定管理者となる団体の名称は有限会社伊豆スイムサポート、指定の期間は令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年間としています。 指定管理者の選定に当たりましては、公募により希望者を募集し、書類審査、プレゼンテーションの結果により、有限会社伊豆スイムサポートを優先交渉権者として選定いたしました。 参考資料の77ページをごらんください。 施設の概要につきましては、記載のとおりでございます。 指定管理者の公募では、説明会には2団体の参加がございましたが、申請は1団体となっております。 審査・選考の経過では、プレゼンテーションを含め3回の指定管理者選定等委員会を開催し、協議及び審査を行いました。 次の78ページをお願いいたします。 選定等委員会の委員構成や選定方法、審査結果や優先交渉権者である有限会社伊豆スイムサポートの概要を記載しております。 施設管理及び運営に関しての協定事項の概要は、協定の内容を整理したものでございます。 まず、指定管理者に行わせる業務の1つ目は施設の運営に関すること、2つ目は施設の維持管理に関すること、3つ目は自主事業に関すること、4つ目はその他の業務でございます。 次に、管理運営に関する基本的な考え方として、公の施設を管理運営するに当たり、指定管理者が最も留意しなければならない6点を列記しております。 次の修繕費につきましては、施設及び設備の修繕に係る費用負担の範囲を定めたもので、1件当たり50万円以下の修繕につきましては、指定管理者が負担するものとしております。 最後になりますが、指定管理委託料でございます。各年度960万円、5年間の総額は4,800万円で、平成27年度から今年度、令和元年度の委託料から3,200万円ほど減少しております。 以上、内容説明とさせていただきます。 ○議長(古屋鋭治君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 質疑ございませんか。 14番、三好議員。 ◆14番(三好陽子君) 14番、三好です。 この長岡の温水プールの指定管理につきましては、長く伊豆スイムサポートにやっていただいていて、市民にも定着しているというふうには思うんですけれども、今回公募には説明会には2団体来ましたが、実際の申請は伊豆スイムサポートさん1団体であったということで、その1団体ですが、優先交渉権者と選定をして指定管理の契約をしようということなんですけれども、やはり市にとってなれた、よくわかっている事業者さんがやっていただけることは、市民にとってもいいことではあるなというふうには思っているんですけれども、多少いろいろな意味での競争も必要ではないかなと思うんですけれども、やはり長くやっていますと、なかなか先ほどのきららかのようなところと同じで、やはりほかの事業者さん、団体さんはなかなかやっぱり参入するということは大変な状況というのはあるのかなというふうに少し思うんですが、私はその辺はわかりませんので、担当課のほうで実際どういう状況があるかなということがお聞かせいただければ参考にしたいなというふうに思っております。それが1点。 もう1点は、修繕費でございますけれども、指定管理者が50万円を限度として、それまでのかかる修繕費については事業者に負担していただくということですけれども、前回の契約では30万円であったんですけれども、今回50万円になると思うんですが、この辺の金額の変更の理由についてお聞かせをいただきたい。 それからもう1点は、指定管理料です。委託料です。過去5年間は毎年違っていて、少しずつ金額が低くなっていまして、平成27年度上限額1,650万円から30万円ぐらいずつですか、減ってきて、今年度は1,530万円、今回960万円ということで、大幅に指定管理料が減るんですけれども、この辺の理由は何でしょうか。よろしくお願いいたします。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁求めます。 観光文化部長。 ◎観光文化部長(半田和則君) まず、1点目の1社が長くやっていると、ほかの業者が参入しにくいということですが、この辺につきましては伊豆スイムサポートさん、こちらとの契約の中で毎年9月ですか、モニタリングを行いなさいと、そして自己評価をしなさいという契約になってございます。その中のアンケート等を見ても、利用者の評判は非常にいい状況なので、業者を無理に変える必要はないかとは考えております。 それから、説明会に来たもう1社でございますが、こちらのほうはビル管理を行う会社で、水泳教室ですとか健康教室ですとか、そういった面については余り得意ではなかったのではないかと考えております。 それから、修繕費についてですが、三好議員のご指摘どおり、前回は30万円を指定管理者の負担としておりましたが、収益が見込める指定管理なものですから、修繕費の負担を20万円上げて50万円まで見てくださいということで、事業者との話し合いで50万円という金額を設定させていただきました。 それから、委託料についてですが、こちらについても指定管理者からの提案で各年度960万円、全体で4,800万円という提示がされたもので、この減った部分、減った財源をどうするのかという質問に対して、現在、水泳教室ですとか健康づくり教室、こちらのほうを3,300円でやっているものを4,400円に値上げして財源に充てたいというお話でございました。 その水泳教室を例にとりますと、4,400円に上げると利用者負担が大きくなるじゃないかという指摘をしたところ、一般的には6,000円から7,000円取るところが普通だということで、4,400円ならよいのかなという判断をしております。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) よろしいですか。 14番、三好議員。 ◆14番(三好陽子君) 14番、三好です。 その事業者選定の関係と修繕費については理解できました。 今、指定管理委託料の関係なんですけれども、私もちょっとだけ利用したことがあるんですけれども、非常に職員の皆さんのやっぱり対応もとてもよい親切で利用しやすいというふうに感じておりまして、すごい事業者の努力があって、評判よろしくて、お教室への参加もきっと多いのではないかなという点で非常に良好な運営をされているというふうに思っていて、かなり教室の収益等も上がっている結果としてこの金額なのかなというふうに思っているんですけれども、それはそれで指定管理料の市の持ち出しが減っていくことがいいというふうには思うんですけれども、管理を任せてはいますけれども、管理の仕方では、やっぱり市もきちっと管理がされているかということのチェックをきちっとしていただけるのかどうか。というのは、教室がかなりやっぱり午後からになると多くなってきて、自由に泳げるレーンが減ったりという、午前中よりも午後になると1レーン減るみたいなことも見かけまして、その自由に使える部分というのが少なくならないように市のほうとしても管理していただけたほうがいいかなというふうに思うんですが、その辺はいかがでしょうか。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 観光文化部長。 ◎観光文化部長(半田和則君) そのレーンの関係ですが、委員会のほうでご指摘があったものですから、指定管理者のほうの状況を確認したところ、レーンを減らしたりなんかということはないという話を聞いておりますけれども、いずれにしましても、そういう意見があったということは伝えておきます。 それから、毎月利用状況ですとか1年間の年報ですとかの提示を求めていますので、そういったものの提示があった際にも、またいろいろ指導等はしていきたいと考えております。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) よろしいですか。 そのほかございますか。 15番、田中議員。 ◆15番(田中正男君) 1点気になるというか、これも要望なんですけれども、この温水プールには駐車場を備えていると思うんですが、実際、私たちが使っている市の駐車場、職員が使う、議員も使っている、そこにも利用しているという話を聞いていますが、これは暗くなると子供もいたりしますので、危険だという話もあるんですが、実際にあの西側に専用の駐車場もあると聞いているんですが、その辺の利用についてはどのような指導をしているんでしょうか。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 観光文化部長。 ◎観光文化部長(半田和則君) 田中議員のご指摘のとおり、プールの西側に駐車場をつくったのは、プール利用者が市の駐車場を頻繁に使っているという状況があって、西側に事業者の努力で駐車場を借りたというのが現状でございます。今でも複数名、役所の駐車場を使っているとは思いますが、プール側指定管理者のほうで駐車場の警備員というか誘導員を雇って誘導はしているようでございます。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) 15番、田中議員。 ◆15番(田中正男君) 公の施設という考えですので、そちらがいっぱいで使えないという場合は市の駐車場もやむを得ないと思いますけれども、専用の駐車場がある以上は、そちらを優先的に使ってもらうように今後も指導をお願いしたいと思います。 以上で結構です。 ○議長(古屋鋭治君) そのほかございませんか。よろしいですか。     〔発言する者なし〕 ○議長(古屋鋭治君) 質疑なしと認めます。 これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可いたします。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可いたします。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 賛成討論なしと認めます。 これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第109号 伊豆の国市長岡温水プールの指定管理者の指定については、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋鋭治君) ご着席ください。全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △諮問第2号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(古屋鋭治君) 日程第24、諮問第2号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてを議題といたします。 本案の内容説明を副市長に求めます。 副市長。     〔副市長 渡辺勝弘君登壇〕 ◎副市長(渡辺勝弘君) それでは、諮問第2号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることにつきましてご説明いたします。 議案書の111ページ及び参考資料の81ページをお開きください。 現在の人権擁護委員の山田英二氏が3年の任期を終え、第1期の任期満了となります。つきましては、山田英二氏を法務大臣に推薦したいので、人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づき、議会の意見を求めるものであります。 人権擁護委員法第6条第3項では、「市町村長は、法務大臣に対し、当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民で、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について理解のある社会事業家、教育者、報道新聞の業務に携わる者等及び弁護士会その他婦人、労働者、青年等の団体であって直接間接に人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団体の構成員の中から、その市町村の議会の意見を聞いて、人権擁護委員の候補者を推薦しなければならない」と規定されております。 参考資料に記載されましたとおり、山田英二氏は昭和29年11月生まれの65歳でございます。昭和54年から平成27年3月までの学校教諭、教育委員会勤務を経て、平成27年4月から伊豆の国市教育委員会非常勤職員として田方教員研修協議会事務局長を務め、平成30年4月より当市教育委員会の適応教育指導員となっております。 推薦理由書の記載のとおり、平成29年4月より人権擁護委員に就任し、人権に対する意識と理解があり、活動継続への意識が高く、また人格、信望とも申し分なく適任者であるため推薦するものでございます。 ご審議を経て適切なるご意見をいただきますようお願いする次第でございます。 以上でございます。 ○議長(古屋鋭治君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 異議なしと認めます。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可します。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可いたします。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 賛成討論なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 諮問第2号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについては、原案に対して適任とすることに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋鋭治君) ご着席ください。全員起立であります。 よって、本案は適任とすることに決定いたしました。 ここで、議事の都合により暫時休憩といたします。再開は再開5分前にブザーでお知らせをいたします。 以上でございます。 △休憩 午後3時35分 △再開 午後3時55分 ○議長(古屋鋭治君) 休憩を閉じ、会議を再開いたします。--------------------------------------- △日程の追加 ○議長(古屋鋭治君) 休憩中に、提出者、二藤議員、賛成者、田中議員から、発議第2号 伊豆の国市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定についての議案が提出されました。これを受け、ただいま議会運営委員会を開催し、検討した結果、追加議事日程第1号の追加の1、日程第1として議題とすることに決しました。 お諮りいたします。発議第2号 伊豆の国市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議事日程第1号の追加の1、日程第1として追加したいと思いますが、ご異議ございませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 異議なしと認めます。 よって、本件を日程に追加し、追加議事日程第1号の追加の1、日程第1として直ちに審議することに決定いたしました。--------------------------------------- △発議第2号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(古屋鋭治君) 追加議事日程第1号の追加の1、日程第1、発議第2号 伊豆の国市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 なお、説明終了後に質疑応答に入りますので、提出者の二藤議員につきましては、登壇したままお待ちください。 それでは、9番、二藤議員。     〔9番 二藤武司君登壇〕 ◆9番(二藤武司君) 議席番号9番、二藤武司です。 それでは、発議第2号 伊豆の国市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について説明をさせていただきます。 伊豆の国市議案書1ページをごらんください。 あわせて、新旧対照表5ページもご一緒にごらんいただきたいと思います。 本案につきましては、市議会議員の期末手当の支給率を令和元年12月支給分から改正をしようとするものです。 本年8月7日付で人事院が一般職の国家公務員の給与制度等の総合的見直しの実施に関する勧告を行い、11月15日、国会の参議院本会議において改正給与法が可決され、成立をしました。 今回の人事院勧告のうち、期末勤勉手当については平成30年8月から令和元年7月までの1年間における民間の支給実績と均衡を図るため、支給月数を0.05カ月分引き上げる内容であります。 地方議員におきましては、自治法第203条の規定に基づき、議員報酬及び期末手当が支給されます。支給額や支給方法は地方自治体ごとに条例で定められ、随時見直しが図られており、民間のボーナスの支給状況等を踏まえ、伊豆の国市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例案を提出するものであります。 改正内容につきましては、議案書の新旧対照表のとおり、今年度は12月支給の期末手当2.025カ月から2.075カ月に0.05カ月分を増額し、令和2年度からは今回の0.05カ月分増額した分を6月と12月の2回の期末手当等の支給率に振り分けようとするものであります。この内容により、伊豆の国市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例案を提出するものであります。 では、議案を読み上げます。 発議第2号 伊豆の国市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について。 上記の件について、別紙のとおり伊豆の国市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。 令和元年11月29日、伊豆の国市議会議長、古屋鋭治様。 提出者、伊豆の国市議会議員、二藤武司。 賛成者、伊豆の国市議会議員、田中正男。 以上であります。 説明は以上ですが、議員皆様方のご理解のもとにご賛同を得られますようよろしくお願いを申し上げます。 ○議長(古屋鋭治君) それでは、ただいま説明が終了いたしましたので、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 質疑なしと認めます。 これにて質疑を終結いたします。 二藤議員、どうもご苦労さまでした。 お諮りいたします。本案は伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可いたします。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可いたします。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 賛成討論なしと認めます。 これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 発議第2号 伊豆の国市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋鋭治君) ご着席ください。起立多数であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △閉会中の事務調査の報告 ○議長(古屋鋭治君) 日程第25、閉会中の事務調査の報告を議題といたします。 各委員長報告はお手元に配付したとおりであります。朗読は省略いたします。 以上で閉会中の事務調査の報告を終了いたします。--------------------------------------- △散会の宣告 ○議長(古屋鋭治君) 以上で本日の議事日程は全て終了いたしました。 次の会議は12月2日月曜日午前9時から再開し、一般質問を行います。この席より告知いたします。 本日はこれにて散会いたします。 お疲れさまでした。 △散会 午後4時02分...